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単発バイトを雇ったときは給与支払報告書を提出しなくていいのか

経理

今回は某タイミーのサイトを見ていて感じたことを書いてみようと思います。

給与支払報告書の提出対象者というものを初めて知る

単発バイトを雇った場合、年末調整関係の手続きはどこまで対応すべきでしょうか。


年末調整関係の手続きは次の4点とします。

  • 年末調整
  • 源泉徴収票の発行(バイトをしてくれた人へ)
  • 源泉徴収票の提出(税務署へ)
  • 給与支払報告書の提出(市役所へ)

わたしのイメージは次のとおりでした。

  • 年末調整→必要ない
  • 源泉徴収票の発行(バイトをしてくれた人へ)→雇い主しだいだが、給与明細を発行している前提で、源泉徴収票は求められたら発行するのでもいいかと
  • 源泉徴収票の提出(税務署へ)→提出要件(50万超)を満たさなければ必要ない
  • 給与支払報告書の提出(市役所へ)→これは必要

ざっとネットで調べた印象だと、年末調整と源泉徴収票の提出に関しては同じような見解が多いようです。


まあ、この2点は要件のままの解釈なのでそういうことなんだと思います。


源泉徴収票の発行に関しては、義務だから発行しないといけないという見解も見受けられました。
※税務署の案内でもすべての人に発行するようにと書いてあります


この点は個人的には、後で源泉徴収票を郵送したりするのも手間なので、その都度給与明細を発行して源泉徴収票は要望に応じて発行するくらいの対応でもいいのかなと思っています。


実際のところ、連絡がつかないとかで渡したくでも渡せないなんてこともありますからね。


一方で給与支払報告書の提出に関しては、某タイミーのサイトを見ると、30万未満の給与なら提出しなくていいようなことが書いてあります。


正確には、前年12月1日〜同年11月30日の給与を28万未満に抑えることで、年間30万未満という給与支払報告書の提出要件の該当を避けることが、サービスを利用する上での制限となっているようです。


この給与支払報告書の提出要件という概念はわたしは昨日まで知りませんでした。


本当にそうなの?と思いましたが、新座市のHP でも給与支払報告書の提出対象者として「1月1日現在において給与の支払がないが、前年中に30万円を超える給与の支払がある従業員」という記載が確認できます。


本当にそんなルールがあるんですね。

給与支払報告書は本当に提出しなくていいのか

わたしの頭の中では、給与支払報告書は問答無用ですべての人の分を提出するものというイメージがあります。※住所がわからないとかで、提出したくてもできない場合は別として


理由は、これを提出しないと役所側でその人の所得の算定ができないという至極当たり前の理由です。


なので、給与支払報告書の提出が必要がない人がいるというルールの存在自体がかなり意外でした。


でもそれで本当にいいのかなと思います。


実際、役所によってはHPで30万のルールに触れていないところもあるようですし(役所によって取り扱いがマチマチの可能性もある)、新座市のHPではかっこ書きで、30万以下でもなるべく提出してねと書いてあります。


これは、やっぱり役所としてもきちんと所得状況を確認して住民税や国保等の算定をしたいというところなのだと思います。


それは当たり前のことでそうでないといけないと思うのですが。


たぶんこの30万のルールって、本当にちょっと小銭稼ぎ目的で日雇いの仕事をしたとか、雇う側からすれば、働き手の名前や住所、連絡先等が分からない場合だと給与支払報告書を作成することもできないので、そういったケースを想定しているのかなと思ったりします。


某タイミーみたいな会社が、30万のルールを持ち出して給与支払報告書の提出はしなくていいととれる案内を持ち出すのってどうかなと思います。


これだと、たとえば10個の職場を掛け持ちして、それぞれで25万ずつ稼げば、250万の給与収入を源泉徴収なしで得られるわけです。


そして、その給与収入の情報はその人が確定申告をしない限り、税務署にしても役所にしても知ることができないわけで、このような事態が発生する可能性があることを想定していないのでしょうか。


某タイミーからすれば、さすがに給与支払報告書の提出を代行することはなかなかできないし、取り込み用のcsvデータを提供するなり、pdfデータを提供して各自提出してくださいと案内するのもスマートじゃない。


そもそも法律的に30万未満なら給与支払報告書の提出はしなくていいのだから、その線でいこうというスタンスなのかなと思ったりしますが。。


この法律的に問題なければ何してもOK的な考えはちょっと解せないなと思います。


普通に給与支払報告書の提出がないとその人の所得が確定しないことがあるわけで、そうすると社会的に不平等が生じ得ることに何も違和感とかを感じないのでしょうかね。

まとめ

今回は某タイミーのサイトを見て感じたことをつらつら書きました。


今後、わたしが関与するお客様で単発バイトを利用する方がいらっしゃれば、たぶん給与支払報告書は給与の金額に関わらず提出をするようにご案内をするかなと思います。


やっぱり、30万のルールがあるとはいえど、提出すべきものだと思うので。


でも、何十人も単発バイトに来てくれた人がいたとして、30万のルールで給与支払報告書の提出をしなくていいとなれば考えちゃうのかなとも思ったりします。


最低限csvデータが提供されてそれを取り込んで提出とかができればまだいいですが、源泉徴収票のpdfデータしか提供されないとなると、やっぱり面倒です。


pdfデータを印刷して提出はさすがにダメだと思うので、あのカーボン紙の給与支払報告書に手書きするか、源泉徴収票の内容をソフトに入力して電子申告するかといった対応になるでしょうから。


そうすると名前とか住所も記載なり入力をすることになります。


年末調整をしていない源泉徴収票の金額の入力はまだいいですが、名前とか住所、それにマイナンバーの転記作業はやっぱり萎えますよね。


それも何十人もとなれば30万のルールにすがって提出しないことを選択したくもなる気がしますが。。


実際そのような場面に出くわしたらきっといろいろ考えるのかなと思ったりします。


■編集後記
昨日は愛犬と一緒に志木市役所へ散歩へ行ってきました。
16時過ぎに行きましたが、どうも消防の式典がその前にあったようです。
わたしたちが着いた頃には片付けの真っ最中でした。
愛犬は片付け作業に興味があったようでしばらく作業を見つめていました。

■一日一新
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