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相続財産が「実家くらいしかない」ときに考えておきたいこと

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「ウチは財産なんて実家の土地と建物くらいしかないし、相続の心配なんて…」、そのように考えている方も多いと思います。


しかし、実際は「実家しか財産がない」相続ほどトラブルが起きる可能性が高いです。


今回は実家くらいしか相続財産がないケースで相続の前に事前に考えておきたいことをまとめてみます。

実家は分けられない財産

お金なら相続人で均等に分けたりするのは簡単です。


一方で実家(不動産)はそうはいきません。


一応共有で取得することもできますが、すぐに売却する予定がある、一次相続で配偶者と長男が相続して二次相続で配偶者の持ち分を長男が相続する予定がある、そういった事情がなければ基本的に実家の共有はオススメできません。


したがって、実家の不動産については基本的には相続後にそこに住む人だとか、近くに住んでいる人だとかが相続することになります。


その結果、実家を相続する相続人と相続しない相続人で不公平が生じてしまいます。


このとき、いくらかでも実家以外の財産があればそれで帳尻を合わせたり、実家を相続する相続人にお金があればそれを渡して調整することが可能です(代償分割)。


しかし、そういった調整ができなければ、争族に発展してしまうリスクがあります。


対策としては次のようなことが考えられます。特別なことはありませんが、できるところから手を付けてみましょう。

  • 家族で生前から相続についてよく話し合っておく
  • お金や保険金等の分けやすい財産を遺す工夫をしておく
  • 遺言書を作成しておく

相続税の納税資金にも注意

ウチは狭いし、実家以外に目ぼしい財産がないということで相続税はかからないだろうと考えているケースもあると思います。


ただたとえ実家しか財産がなくても、実家がそれなりに都心部にあるようなら相続税がかかる可能性もあるので注意しましょう。


相続税がかかるかどうかについては、まず基礎控除の金額を確認してみましょう。


基礎控除の金額は3,000万+600万×相続人の数で計算をします。


たとえば、相続人が子供2人だけのケースなら基礎控除は4,200万になります。


この基礎控除より相続財産の金額が低ければ相続税はかかりませんし、相続税の申告自体も不要です。


一方で相続財産の金額が基礎控除を超えていても、実家の相続に関しては小規模宅地等の特例という土地の評価額を80%引き下げる特例がありますので、それを使えば特例を使うために申告が必要だけど納税はないというケースもあります。


今度の相続では①相続税の申告自体不要、②相続税の申告は必要だけど納税はない、③相続税の申告が必要で納税がある、のどれに当てはまるか確認しましょう。


そして納税があるようだと納税資金の準備に注意が必要です。


相続税は基本的に申告期限までにお金で納付が必要です。


相続した財産のうち不動産の割合が多いと納税資金に困るということはよくありますので、あらかじめその対策を考えておく必要があります。

まとめ

実家しか財産がない相続でもトラブルに発展するケースはあるので事前の対策が肝要です。


まずは実家は分けにくい財産であることを認識してどう分けるかを考えましょう。


基本的には特定の相続人に実家を相続してもらって、他の相続人が納得するようケアをするというのがセオリーだと思いますが、場合によっては換価分割とかも視野に入ってきます。


また、実家しか相続財産がなくても都市部に実家があるようだと相続税がかかることもあります。


この場合、納税資金の準備をどうするかという点も注意しましょう。


■編集後記
息子は1歳児クラスに通っていますが、同じクラスにはすでに2歳になっている子もいます。
そこでお迎えのときに同じクラスの子から、「〇〇くん(息子の名前)、またね~」と言われました。
その子が2歳になっているかどうか分かりませんが、なんにしても同じクラス子がそれくらいのことをしゃべれちゃうのかとビックリしました。
息子はやっと「ママ、パパ、バナナ、シャ!(たぶん車)、センセイ」くらいを話し始めたくらいです。
息子も2歳になる頃には同じくらい話せるようになるのしょうか。

■一日一新
ココナッツサブレ 大ピンチぎゅうにゅう味