前回コインパーキングの相続税の取り扱いを取り上げたので、今回は青空駐車場の相続税の取り扱いを取り上げたいと思います。
前回の記事:業者にコインパーキングを運営してもらっている場合の相続税の取り扱い
そもそも青空駐車場とは
青空駐車場とは屋根等で車を覆うことなく車を駐車する駐車場のことです。
文字通り車が青空の下にさらされることになるので、天候の影響を受けやすいというデメリットが有る反面、更地にロープ等を使って区画を管理するといった比較的に安価に駐車場経営を始められるというメリットがあります。
地面は更地のものもあれば、砂利を敷いたりアスファルトを敷いたりしたものも青空駐車場となります。あくまで屋根等がなく地面にそのまま駐車する駐車場を青空駐車場というみたいです。
どうも、これまではアスファルト敷きの駐車場は青空駐車場と考えていませんでした。よくよく考えるとアスファルト敷きでも青空駐車場になりますね。今回取り上げる内容の説明として大抵砂利敷きの青空駐車場という前提が出てくるのでそのようなイメージがわたしの中で確立していました。
では、青空駐車場の定義が済んだところで相続税の取り扱いについて見ていきます。
青空駐車場の相続税の取り扱い
青空駐車場の評価
自分でアスファルト等を敷いたりしているかどうか、つまり構築物を設置しているかどうかに関わらず、自用地として評価をすることになります。
前回の記事で確認したように、他人が設置した構築物がある場合は賃借権の評価額を控除することができますが、自分で構築物を設置していても特に利用制限がかからないと考えて自用地として評価をします。
小規模宅地等の特例の適用
小規模宅地等の特例は土地の上に構築物があると認められれば適用ができます。
一番はアスファルトが土地全体に敷いてある状態であれば文句なしに適用ができます。
更地の上にロープを使って区画を区切っているだけ、車止め用のブロックや石が置いてあるだけといった場合では構築物がないと捉え特例の適用ができません。
悩ましいのが砂利敷きです。一言に砂利敷きといってもその実態は様々です。砂利が地面に埋没していたり、砂利がはげている箇所が多いといった状態だと構築物がないと捉え特例の適用ができません。
もし砂利敷きの青空駐車場に小規模宅地等の特例を適用したいと考える場合は、現況を確認して特例の適用ができるか判断をする必要があります。
場合によっては砂利を敷き直したり、いっそのことアスファルト敷きにしたりといった対策を打つことも検討しましょう。
まとめ
今回は青空駐車場の相続税の取り扱いについて確認しました。
駐車場は基本的に自用地評価になるので、立地によっては1㎡あたり評価額が意外と高くなります。
そのため自宅や他の賃貸不動産の敷地ではなく駐車場の敷地について小規模宅地等の特例を適用した方が相続税の計算上有利となることもあります。
そこで、相続後によくよく考えると構築物の設置がないから特例が受けられないとなると残念です。
この点からも、小規模宅地等の特例については、土地が複数あるなら生前の内からどの土地について特例を適用するかあらかじめ検討しておくことが肝要と言えます。
■編集後記
昨日は妻と息子を車で午前中はマルイへ送迎し、午後は保健センターへ送迎しました。
午前中は送迎後帰宅しましたが、午後はスタバでブログでも書こうと思いスタバへ。
13時30分頃に着いたと思いますが、かなり混んでいたので諦めました。
近くのマックならお店も広くて綺麗目だし、空いているかもと思いマックへ。
ここも混んでいましたが運良く窓際の端の席が空いていたので、モバイルオーダーで注文をし、お迎えの時間までブログを書いていました。
14時30分過ぎには大分お店が空いてきてその後はずいぶんと快適でした。
近くのカフェの混雑状況を把握して利用するのも独立後の醍醐味なのでいろいろ試してみたいですね。
■一日一新
シャインマスカットソフト ミニストップ