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口頭の贈与があった場合の相続税申告の問題点

相続

今回は口頭の贈与の税務上の問題点についてまとめてみようと思います。

民法上は口頭でも贈与が成立するけど

民法上の贈与の成立要件は贈与者が財産を無償であげますと意思表示し、これに対して受贈者が財産をもらいますと意思表示することです。


したがって、贈与契約書を作成していなくても贈与は成立するという理解になります。


一方で口頭による贈与の場合、贈与財産が引き渡される前なら贈与者と受贈者のどちらでも一方的に贈与を撤回、つまり贈与はなかったことにできるという決まりもあります。


また、後日、贈与が成立しているかどうか検証される際には、口頭だと「言った」、「言わない」の水掛け論になる可能性も高いです。


特に、相続税の税務調査の際に、被相続人と相続人との間で贈与が口頭で行われていた場合は問題になりがちです。次に口頭の贈与があった場合の相続税の申告における問題点について見ていきます。

口頭の贈与があった場合の相続税申告の問題点

口頭の贈与をしていた方が亡くなって、その方に相続税の税務調査があった場合、その口頭の贈与について、贈与が認められるか否かについて問題になることが多いです。


つまり、その口頭での贈与は贈与が成立していないんだから、被相続人の財産として相続税の申告をすべきじゃないの?となるわけです。


民法上の贈与の成立要件は上述したように当事者双方の「あげます」「もらいます」の意思表示で成立するというシンプルな法則ですが、税務上はこれら意思表示を証明するために、次のような事項を総合的に見て検証されることになります。

  • 契約書は作成されているのか
  • 贈与財産の管理は誰がしているのか
  • 贈与税の申告や納付は誰がしているのか
  • 適正に名義変更がされているのか

もちろん、契約書がなく口頭での贈与ということだけで、贈与が不成立で相続財産の申告漏れとなってしまうわけではありません。あくまで総合的な判断となりますが、大事な要素が欠けている状態ということに変わりがありません。


税務調査では口頭での贈与という切り口から、結局はその贈与財産は単なる貸しているだけとか、名義貸しをしているだけと認定されてしまい、被相続人の相続財産だよねということで相続税が課税されることがあります。


そのため、税務的にはやはり契約書を作成しておいて、第三者に対しても書面で贈与の成立を証明できるようにしといた方が無難だと言えます。

まとめ

今回は口頭の贈与があった場合の相続税申告の問題点についてまとめてみました。


この点は、相続税の申告においては難儀する論点です。やはり当事者としては「もらったんだ」となりますが、贈与者側は亡くなっているので、死人に口なし、税務署としてもホイホイと相続人の主張を聞いてくれるとも限りません。


一番は贈与の時点から契約書を作成するなど贈与の成立が疑われないように形式を整えて贈与をしておくことですが、贈与の成立があいまいな財産については相続税の申告で自ら相続人名義の財産も名義財産として申告してしまう対応も可能です。


実際、相続税の申告でそのような財産があったら、やはり慎重な判断が必要です。


■編集後記
息子がちょっと目を離すとずいぶんと移動しています。
寝返りもスムーズにできていますし、最近は仰向けでも前進を使ってずりながら移動しています。
だいぶ首もしっかりしてきてハイハイもできそうな雰囲気ですがまだですね。
日々、成長を感じています。

■一日一新
月見マックシェイク