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役員退職金を現物支給するときの消費税の取り扱い

税金

役員が退職する際に、お金ではなく会社にある資産(車や不動産など)を渡すことで退職金とすることがあります。


この給与や退職金として、お金の代わりに資産や経済的利益を提供することを現物支給といったりします。


今回は役員に退職金として現物支給をするときの消費税の取り扱いについてまとめてみようと思います。

代物弁済に該当すると消費税の課税がある

役員退職金を現物支給する場合、その取引が代物弁済に該当すると消費税の課税取引として扱われます。


代物弁済とは、債務者が債権者の了解を得て、約束していた返済方法に変えて他の方法で支払うことをいいます。


今回のケースでいえば、会社が役員に退職金を支払う際に、役員の了解を得て、約束していた現金支給ではなく、不動産なり車といった資産をもって支払いを済ませたとなれば代物弁済に該当するわけです。


代物弁済に該当して消費税の課税取引となると何かとやっかいです。


現物支給した資産が、車や建物ならその支給時の時価を課税売上としなければいけません。


つまりそれだけ消費税の納税が増えるわけです。


また、土地を支給したら、その時価は非課税売上としてカウントされますので課税売上割合に影響が出てきます。


原則課税で消費税の計算をしているなら無視できませんね。


このように、役員退職金を現物支給する場合は、基本的にその取引が代物弁済として認識されないように注意を払う必要があります。


逆に言うと、代物弁済に該当しなければ消費税の問題は生じません。


次に役員退職金の現物支給が代物弁済に該当しない場合について確認します。

株主総会で現物支給をすることを明確に決議する

役員退職金を支給する場合、株主総会の決議が求められます。


定款に退職金の規定があればそれに基づいてという話になりますが、一般の中小企業だとそのような規定はないと思うので、株主総会の決議がほとんどマストと考えていいと思います。


そして、この株主総会で、役員退職金の全部ないし一部を会社の資産で現物支給することを明確に決議することが肝要です。


イメージ的にはお金に換えて不動産を支給するといった余計なことは議事録に書かずに、単に不動産を給付することを議事録に残すような感じです。


もちろん、議事録には現金で支給することを書いておいて、内々で不動産で支給するといったパターンも良くないです。


また、議事録には支給する資産の種類や金額、支給日等々を書いておくのが望ましいです。


まあ、実態は変わらないのに形式だけ整えるだけで消費税の取り扱いが変わってくる格好なのでちょっとなんだかなと思いますが。


株主総会の決議をすることで消費税の課税は回避できるというのが通説です。


なお、仮に株主総会の決議がない場合は代物弁済に該当し、消費税の課税取引に該当する可能性が高いので注意しましょう。
※そもそも役員退職金は定款にその定めがなければ、株主総会の決議がマストという理解だったと思いますが、同族会社の場合そこらへんがおざなりになってしまうこともありますので

まとめ

今回は役員退職金を現物支給する場合の消費税の取り扱いについてまとめてみました。


株主総会の決議内容によって、現物支給する資産について消費税の取り扱いが変わってきます。


代物弁済に該当しないように注意しましょう。


■編集後記
昨日はコクーンシティにあるあそびのせかいという施設に行ってきました。
1歳のお誕生日のイベントに参加するためです。
といってもわたしは同伴せず、その間はカフェで仕事をしていました。
妻曰く、他の参加している子は大人しい子が多かったようで、息子だけやけに張り切っていたというか、とにかくせわしなかったそうです。
まだ、空気を読んだり、相手を気遣うとかができないので妻としては気を遣ってばっかで大変だったようです。
保育園に通うようになれば、そこらへんは少しずつ学んでいくのでしょうが。

■一日一新
スタバ さいたま新都心コクーンシティ コクーン2店