確定申告の相談では、支払調書の合計額をそのまま売上として申告しているケースを定期的に目にします。
たしかに、支払調書は売上の証拠のように見えるので、ついそれをベースに売上を集計してしまう気持ちはわかります。
ただ、この支払調書をそのまま使って申告するのは本来は正しくありません。今回はその理由と注意点を書いてみます。
支払調書で確定申告している方は意外と多い
イラストレーターや漫画家、同人作家の方等、源泉徴収のある売上が多い業種では、取引先から届く支払調書を集めてそれを合計し、その金額で確定申告をしているケースが少なくありません。
また、「税務署で相談したら支払調書で申告するように言われた」という方も一定数いらっしゃるのかなと感じています。
しかし、これは本来は誤りです。
そもそも支払調書は、支払った側が税務署に提出するための書類であって、受け取った側に必ず渡す必要があるものではありません。
あくまで受け取った側に支払調書が交付されるのは慣習の類です。
また、この支払調書、つくってみると分かりますが、なかなか面倒です。
正直、「ルールだからつくる」という感覚で、絶対に1円たりとも間違えてはならないというほどの意識でつくる書類ではありません(もちろん、適当につくるわけではありませんが)。
少なくとも、わたし自身は粛々と、淡々と対応しているような書類です。
つまり、支払調書が100%正しいという保証はありませんし、そもそも届かないケースもあるわけです。
したがって、支払調書がない=申告しなくていい、には絶対になりません。
そして、売上はあくまで自分で正しく集計して申告する必要があります。
支払調書は入金ベース、売上は確定ベース
支払調書は基本的に、その年に入金した金額が記載されます。
一方で、確定申告の売上は、その年に売上が確定した金額を計上するのを原則とします。
たとえば、こんなケースです。
- 12月に納品・サービス完了(売上確定)
- 入金は翌年1月
この場合、本来は今年の売上ですが、支払調書には翌年分として記載されます。
取引先によっては、未払分(こちらから見ると未収分)を2段書きで丁寧に記載してくれることもありますが、それは稀です。
実際、わたしも支払調書をつくる際に、そこまで細かい記載をすることはありません。
したがって、支払調書はあくまで
自分の売上を確認する補助資料
程度に捉えるのが妥当です。
支払調書をそのまま申告に使ってしまうと、実は売上が丸々1ヵ月分ズレている、といったことが普通に起こり得ます。
特に12月に売上が多い仕事では、このズレも大きくなりがちです。
その結果、
- 消費税の納税義務判定に影響する
- 税額自体が大きく変わる
といったリスクを抱えることになります。
まとめ
支払調書はあくまで参考資料であり、本来は売上を確定させる根拠にはなりません。
支払調書だけで申告すると、売上計上の時期がズレてしまい、結果として税額が大きく変わってしまうこともあります。
また、消費税の納税義務判定にも影響が出ることもあります。
確定申告では、支払調書に頼るのではなく、自分で売上を正しく集計し申告するようにしましょう。
■編集後記
推し獅子の栗山選手が来期での引退を発表しました。
寂しいですが、いずれは決断しないといけませんからしょうがないですね。
気になったのは中村選手。特に会見でも言及がありませんでしたが。
やっぱり一緒に引退するのでしょうかね。
でも、中村選手は隔年で活躍するイメージがあるので、来年はまた活躍して続けそうな気もしますがどうなるのでしょうか。
■一日一新
息子と二人で志木市役所

