PR

愛犬に財産を遺す方法

相続

いろいろな家族の形がある世の中ですが、中には自分にもしものことがったときに飼っている愛犬のことが心配だという方もいらっしゃると思います。


もし、自分にもしものことがあったとしても愛犬にはこれまで通りの生活は難しくても、少なくとも幸せに過ごしてほしい、天寿をまっとうしてほしいと考えるのが人情だと思います。


そして、その際は自分の財産で愛犬の生活を守りたいと考えることかと思います。今回は愛犬に財産を遺す方法についてまとめてみようと思います。

愛犬には相続権がない

現状、日本の法律では愛犬に相続権はありません。法律上、愛犬は「モノ」として扱うためです。
※アメリカではペットのための相続制度があるみたいです


遺言書に愛犬に現金〇百万円を分け与えるといったことを書いたとしても、その内容は無効となってしまうわけです。当たり前と言えば当たり前ですが。


そのため自分にもしものことがあった場合に愛犬の生活を守るためには、親族や信頼のおける知人等にその後の愛犬のお世話と、そのお世話のために自分の財産を使ってもらうようにお願いすることでしか対応の仕様がありません。


そして法律的には次の3つの方法をとることが考えられます。

  • 負担付遺贈
  • 負担付死因贈与
  • 民事信託

では次にその3つの方法について見ていきましょう。

愛犬に財産を遺す方法

まず負担付遺贈について確認しましょう。


負担付遺贈とは、自分の死後、愛犬の面倒を見てもらう代わりに、財産を遺贈しますということを遺言書に書くことです。


遺言では、財産を渡す代わりに、借金の返済をすることとか、今回のように誰かや何かの面倒を見ることを義務付けることができるのです。


そして、受遺者がもしその遺言の内容を受け入れるなら、その負担した義務を履行する責任が受遺者に発生することになります。


ただ、現実問題として、愛犬の面倒を見るという義務を果たすかどうかは受遺者しだいと言えます。最悪は、受遺者が財産だけをもらって、義務は履行せず愛犬を放置して死なせてしまったり、保健所にすぐに連れ込んだりしてしまうことも考えられます。


こういった事態を防ぐには、受遺者が遺言書通りの義務を果たすかどうか確認をする「遺言執行者」を指定しておくのが有効です。


なお、負担付遺贈はあくまで、遺贈者が遺言書で一方的にお願いするという手続きなので、その遺言の内容を受遺者が受け入れるかどうかは未知数です。


受遺者が遺言の内容を見て、そしたら財産はいらないとなってしまえばそれまでというわけです。もちろん生前から遺言の内容をよく話し合って双方で同意しておけば問題ないかもしれませんが、ちゃぶ台返しをされるリスクがあるわけです。


そして、このリスクをなくすためには生前から双方で合意の契約をしておけばいいとなりますが、その場合に用いる方法が負担付死因贈与となります。


負担付死因贈与では生前に元の飼い主と新しい飼い主の間で、自分の死後、愛犬のお世話をしてもらう代わりに財産を渡しますという契約を結んでおいて、自分に相続が発生するとその契約の効果が生じるというものです。


この制度を使えば、生前に契約が成立しているわけなので、元の飼い主の死亡後は自動で新しい飼い主にペットのお世話をする義務が生じるわけです。


どのみち負担付遺贈をするにしても、遺言で初めて受遺者に愛犬の世話のことをお願いするということはちょっと雑すぎると思うので生前から相談の上、念のため法律的な手続きを踏むかどうかという話になると思います。


そのため、もし法律的な手続きをするなら負担付死因贈与をしておくのがいいんじゃないかなと思います。


なお、負担付遺贈にしても負担付死因贈与にしても、新しい飼い主が愛犬の世話をする義務が生じるのは元の飼い主の死亡後となります。


ただ、元の飼い主が高齢で散歩がつらいとか、認知症のリスクがあるといった場合は生前からも愛犬の面倒を見てもらえるような手立てはないかと考えることもあるかと思います。


この場合に取れる手段が民事信託という手法です。


この手法は元の飼い主が委託者、新しい飼い主となる人を受託者、愛犬を受益者として、委託者の財産を受託者に託して受益者の利益のために管理・運用・処分をしてもらうというものになります。


この場合、受託者である新しい飼い主には、愛犬の世話を適切に行うといういわゆる善管注意義務なるものが生じますし、信託監督人という人を選出して、その人に信託が問題なく実行しているかチェックしてもらうこともできます。


一応民事信託という方法もあるわけです。まあ実際そこまですべきかという印象もありますが。

まとめ

今回は愛犬に財産を遺す方法をまとめてみました。


法律的には、現状の日本の制度だと上述した3つの方法があります。ただ重要なのは法律的な手続きより信頼のできる人を見つけて、自分にもしものことがあったときの対応をよくお願いしておくことかと思います。


そのうえで念のため、法律的に手続きもしておくという順番かなと。もちろん相続人でない人にそういったお世話をお願いする場合は法律的な手続きをしないとお世話のため使ってもらう財産を渡すことができないことになるので、その場合は法律的な手続きが必須です。


なお、一番は自分にもしものことがあったらというリスクがある程度高い場合は、そもそも愛犬をお迎えしないという選択をすべきと言えるかもしれませんね。


実際保護犬とか保護猫の譲渡会の現場ではそういった確認がされているわけですし、やっぱりそもそも最後まで面倒を見切れない場合は愛犬をお迎えするのは良くないのかなと思います。


■編集後記
昨日はライオンズの金子選手の引退試合でした。
試合途中に相手の佐々木投手が危険球退場をするというアクシデントがありましたが、それを除けばいい試合でした。
最後の最後で金子選手に打席が回るまでの流れとかもドラマがありました。
元山選手の故意三振とでもいうのでしょうか、必ず金子選手に回すためにあえて三振をしたというのも印象深かったです。
それと源田選手のホームランや試合後のヒーローインタビューも泣けましたね。

■一日一新
ドラえもんのどら焼き屋さん物語