PR

知人に負担付死因贈与を使って愛犬のお世話をお願いする際の税金の取り扱い

相続

昨日の記事で自分にもしものことがあった場合に愛犬に財産を遺すとしたら、法律的な手続きとして、負担付遺贈や負担付死因贈与、民事信託の3つの手段があることを書きました。
愛犬に財産を遺す方法


そこで今回は知人に負担付死因贈与を使って愛犬のお世話をお願いする際の税金の取り扱いついてまとめてみようと思います。
※負担付遺贈も基本的には同じ考え方です

相続税の2割加算に注意しよう

負担付死因贈与は生前に行う贈与契約ではありますが、その契約の効力が実際に生じるのは贈与者、つまり元の飼い主の相続のタイミングです。


そのためといっていいのかわかりませんが、負担付死因贈与には相続税の課税がされます。したがって、相続人ではない知人に対して負担付死因贈与で財産を渡す場合、その知人は相続税の申告が必要ですし、他の相続人がいれば、通常ならその相続人たちと一緒に申告をする必要があります。


そのため、トラベル回避のためにも、もし、他の相続人がいる場合はどうして負担付死因贈与をするのかしっかりと説明をしておいて、実際の相続が発生したとしたらスムーズに相続手続きが進むように配慮しておいたほうがいいかなと思います。


また、知人には2割加算の特例という、通常の相続税の2割増しの金額が課税されてしまうことも注意が必要です。


2割加算の特例は被相続人の配偶者や1親等血族等以外の人が相続で財産を取得した場合は、通常の相続税の2割増しの負担を強いる特例のことです。


通常なら財産をもらう必要がないんだから多めに相続税を負担してねとか、世代飛ばしによる節税を防止するといった考えがあるため設けられている特例です。


知人が負担付死因贈与で財産を取得すると、2割加算の特例の適用が想定されます。他の相続人や財産の内容にもよりますが、思いがけず相続税の負担が多くなってしまうなんてこともあるわけです。


知人の手元に残るお金が思っていたより少なかったなんてことがないように配慮もした方がいいかなと思います。

元の飼い主に譲渡所得税の課税はあるのか

負担付死因贈与となると、元の飼い主側に譲渡所得税の課税があるかもと疑問がわきます。わかない人が多いかもしれませんが。そこでちょっと検討してみます。


恐らく負担付遺贈と同じような扱いになると思いますのでそれ前提で書きます。この点、負担付死因贈与で現金以外の例えば不動産や株を渡すとなると譲渡所得税の課税の可能性はあります。


つまり、負担額で不動産や株を売却したと扱うわけです。


ただ負担の内容が愛犬のお世話だとその評価もできないでしょうから、対価ゼロでの売却として扱うのかなと思います。もしくは、愛犬のお世話をお願いすることは負担ではなく義務だから、売却云々にならないなんて理屈もあるのかわかりませんが。この辺はよくわかりませんね。


いずれにしても譲渡所得税の課税があったとしても税負担は生じないでしょうから、結局のところ申告をしていなくても大きな問題にならないのかなと思います。
※どのみち売却損の発生が見込まれ、著しく低い価額での売却に該当すれば売却損はなかったものとみなす


まあ、知人側も現金以外の財産をもらったところで処分に困るでしょうし、このような場合は生前に元の飼い主が換金して現金で渡すのが筋かもしれませんね。


課税関係も判然としませんので、わたしならこのようなご相談があれば現金を用意してもらうようにオススメするかなと思います。

まとめ

今回は知人に負担付死因贈与を使って愛犬のお世話をお願いする際の税金の取り扱いについてまとめてみました。


負担付死因贈与にしても負担付遺贈にしても、新しい飼い主には相続税の課税があります。そして相続税の申告も必要になったり、相続税額が生じれば2割加算の特例の可能性があるので注意が必要です。


また、元の飼い主側に譲渡所得税の課税があるかもという話は正直判然としないのですが、まあそもそも現金以外を渡すかという話もありますし、現金を渡しておけばとりあえずそのような問題はないのかなと思います。


■編集後記
昨日はライオンズの武内投手がいいピッチングをしてくれました。
7回までパーフェクトで結果的には完封勝利です。
最後はヒヤッとしましたが無事勝ててよかったです。
武内投手はパワプロでも強くて、それに若いので非常に頼もしい存在です。
ペナントをしていると高橋投手、平良投手、今井投手はそのうち海外に行ってしまいますが、武内投手、隅田投手は割とチーム愛を発揮してチームに残留してくれる印象です。

■一日一新
北海道生どら シャトレーゼ