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ペット系の動画配信で得た収入の所得区分判定

税金

ペットを飼っていればペットの動画をYouTube等で配信して収入を得たいと考える人は少なくないと思います。


そこで、今回はペット系の動画配信で得た収入の所得区分判定についてまとめてみようと思います。

事業所得と雑所得の取り扱いの違い

ペット系の動画配信で収益化を目指す場合、多くの人はまずは副業の一環で取り組むことだと思います。


そして、この副業の収入について確定申告をするときに頭を悩ますことが、その収入を事業所得で申告するのか雑所得で申告するのかという点です。


仮に事業所得として申告できれば、青色申告ができます。


青色申告ができるとなると、青色申告特別控除や青色事業専従者給与の支払いといった特典が受けられます。


また、事業所得で赤字がでるとその赤字を他の所得と相殺できますが、これを損益通算と言ったりします。


一方で雑所得で申告するとなるとそういった特典がありませんので、税負担で見れば不利になりやすいです。


そのため、動画配信で収益化できたら、その収入はできれば事業所得でかつ青色申告をしたいところですが、収益化できたらすぐに事業所得で申告できるかというとそうとは限りません。


次にその判断基準等について確認します。

事業所得に該当するための判断基準

その収入が事業所得に該当するのか雑所得に該当するのか、これは過去にもたくさんの判例があり税理士的にはかなりポピュラーな論点です。


また、同時に判断がとても難しい論点でもあります。


それに近年は副業を始める人が増えてきたという背景もあり、所得税法基本通達が2022年の10月に改正され、この判断基準が明確化されています。
※所得税法基本通達とは税務署はこんな感じで考えて対応しますよという文章のことです


そしてペットの動画配信による収入といえど、この改正された通達に沿って考えることになります。


そこで、通達の内容ですが、ざっくり書けば、基本は社会通念上事業かどうかで判断することを前提に、収入金額が300万を超えているかという点と帳簿を作成し保存しているかという点も踏まえて総合的に判断しますよというものになっています。


社会通念上事業かどうかの具体的な判断基準は次のようなものです。

  • 営利性・有償性の有無
  • 継続性・反復性の有無
  • 自己の計算と危険における企画遂行性の有無
  • 費やした精神あるいは肉体的労力の程度
  • 人的・物的設備の有無
  • 資金の調達方法
  • その者の職業、経歴及び社会的地位
  • 生活状況
  • その他、業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存在するか

結構難しい言葉が並んでいますね。


まあ、ペットの動画配信を副業で始めた場合、この社会通念上事業かの判断基準だけで事業所得と判断するのは難しいところがあるのかなと思います。


やはり、300万の収入基準や帳簿保存の切り口から判断していくのがセオリーです。


したがって、第一段階として帳簿保存をクリアしているかを確認しましょう。


なお、ここでいう帳簿保存とは別に会計ソフトを利用していなくても、Excelで売上や経費を管理しているだけでも十分です。


ここではあまり詳しく触れませんが、いわゆる簡易な帳簿で構いません。
※保存に関しては、とりあえず7年間は帳簿や領収証等の資料を残しておくと考えればまず問題になりません


そして、帳簿保存がクリアできれば次は収入金額が300万あるかどうかを見ていきます。
※帳簿保存がクリアできていなくても、収入金額以下の要件から見て事業所得に該当すると判断する余地は残ります


もし、収入が300万を超えていれば、基本的には事業所得で申告と考えることになりますが、一応、上述した社会通念上事業かどうかの判断要素に自分の事業を当てはめてみましょう。


別にすべての要素から見て事業といえる必要はなくて、特定の切り口から自分の事業が事業といえると説明できるようであればそれで問題ありません。
※個人的には帳簿保存要件クリア+300万超の収入=事業所得という判断は好ましくないと考えています


また収入金額が300万未満でもそれですぐに諦める必要はありません。


わたしの感覚だと収入が200万弱くらいでも、黒字になっていて、別の仕事の収入との開きがそこまでない(たとえば別の仕事の収入の2~4割以上の収入になっている)なら事業所得に該当する余地は十分あるかなと考えています。


もちろんそのうえで社会通念上事業といえるかどうかの検討をした上ではありますが。


なお、ペットの動画配信の事業だとそんなに経費はかからないはずですので、基本は黒字になるはずです。


黒字になるということは損益通算はできません。


税務署が問題視するのは副業で赤字を作って他の所得との損益通算をして不当に税負担を圧縮する行為です。


そうなると黒字で申告をする分にはそこまでシビアに考えなくてもいいのかなと考えています。


それこそ、収益化してこれからも動画配信事業を継続して頑張る意思があるとかなら、収益化してから早めに事業所得で申告するようにしてもまず問題にならないと考えています。

まとめ

今回はペット系の動画配信で得た収入の所得区分判定についてまとめてみました。


2022年の通達改正で事業所得と雑所得の所得区分判定はその判断基準が明確化されました。


ネットの記事等を読んでいると帳簿保存をしていて収入が300万を超えていれば、それだけで事業所得で申告できるといった意見もありますが、そのうえで事業といえるかどうかの検討も一応は必要かなと考えています。
※結果的に事業所得で申告できるという判断に落ち着きがちなんでしょうけど


また、収入が300万未満でも事業といえるような要素が揃っているなら事業所得として申告する余地もあります。


結局は自分の判断になります。
※通達は法律ではないのでそこまで拘束力がないという考え方もあります


いろいろと検討して事業所得で申告すると判断すれば胸を張って事業所得で申告しましょう。


あからさまに副業で赤字を作って損益通算ということをしなければ、そこまでシビアに考えなくてもいいかなと考えています。


■編集後記
最近亀田製菓がいろいろ言われていますね。
今日はハイハイン(赤ちゃん用のおせんべい)がどうとかという話が出てきたようです。
台湾の基準がやけに厳しいといった意見もあるようですが。
そういえば、先月くらいから息子にお菓子を与えるようになって、最初のお菓子としてわたしがハイハインを買っていました。。
まだたくさん余っていますが、それらは全部食べてもらうつもりです。
でもしばらくは次に買うことはないかなと思います。
近所のスーパーでも亀田製菓の商品は不買運動がされているようです。
柿の種は言わずもがなですが、赤ちゃん用のせんべいだとハイハインはかなり余っていて、別のもう一方の商品だけ在庫がないような事態になっているようです。

■一日一新
Dellのパソコン