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固定資産税が課税される人

税金

今回は固定資産税が課税される人についてまとめてみます。

1月1日時点の所有者に課税される

固定資産税はその年の1月1日時点の土地や建物の所有者に課税されます。


たとえば今年マンションを購入したとしたら、翌年から毎年4月~5月の始め頃に役所から納税通知書が送られてきますので、それで納付をしていくことになります。


なお、年の途中で購入したからといって、月割り計算や日割り計算をして固定資産税を納めるようなことはしません。


中古の不動産を購入した場合は購入時に固定資産税の精算金を払うことがほとんどだと思います。


この精算金は固定資産税の年額を購入日を境に按分したものではありますが、会計や税金の世界ではあくまで購入対価の一部として取り扱います。


固定資産税という税金を払ったように扱わないわけです。


このように扱う理由は、その年の1月1日時点の所有者は売主であり、その年の固定資産税の納税義務自体は売主にあるためです。


そのため、売主がその不動産で事業をしていれば、その年の固定資産税は全額を租税公課として取り扱うことになり、固定資産税の精算金は売却収入として扱います。


そのため買主としては精算金を購入対価の一部として取り扱うわけです。

建物を取り壊すなら年内にするとお得

なお、固定資産税が1月1日現在の所有者に課税されるという点は、建物を取り壊すときに注意が必要です。


つまり、年内に取り壊し工事を終えてしまえば翌年以降のその建物に対する固定資産税の課税はありません。


一方で年末にぐずぐずして工事が年明けに完了してしまうと、その1月1日時点ではその建物が存在しているので、その年の固定資産税を1年分納める必要が出てきます。


1月10日とかに取り壊して滅失登記も済ませたのに、その年の1年分の固定資産税を払うなんて、ちょっと勿体ないです。


そこはなんとか年内に工事が完了するようスケジュールを考えていきたいですね。

まとめ

今回は固定資産税が課税される人について取り上げました。


固定資産税は基本的に不動産を購入した年の翌年から納めることになります。


中古の不動産だと購入時に固定資産税の精算金を払うと思いますが、アレはあくまで購入対価の一部として扱い、固定資産税(租税公課)として会計や税金の世界では扱いません。


その年の固定資産税の納税義務はあくまで売主(1月1日時点の所有者)にあり、年の途中で所有者が変わっても月割り計算等はせず年額を納めることになるためです。


また、このことは、建物を取り壊すときにも注意が必要で、建物の取り壊し工事を行う際は年内に完結されるようにした方がベターです。


■編集後記
今日でオープン戦は全日程が終了して、ライオンズはオープン戦の順位が2位のようです。
オープン戦はなんだか強かったですね。
このままシーズンもやってくれるといいのですが。
野手陣はほとんどの選手が年間を通して試合に出ていない選手です。
相手に研究されたときにどれだけ対応しきれるか、そこは心配です。
なんにしても開幕が楽しみです。

■一日一新
タッパープリン