たまにですが、固定資産税が誤った評価・課税をされていることがあります。
こうした場合、市の税務課等で手続きを行えば、納めすぎていた固定資産税を還付してもらえることがあります。
今回は、このような固定資産税の還付を受けた場合の取り扱いについて書いてみます。
事業か業務かで取り扱いが変わる
所得税では、過年度分の損益について修正があった場合、
その仕事が「事業」なのか、それとも「事業ではない業務」なのかで取り扱いが変わるという考え方があります。
具体的には、以下のとおりです。
- 事業の場合
→ 過年度分であっても、その手続きがあった年にまとめて反映 - 事業以外の業務の場合
→ 原則として、対応する各年分ごとにさかのぼって修正
これを固定資産税の還付に当てはめると、次のようになります。
- 事業に関わる不動産についての固定資産税の還付
→ 還付を受けた年の収入として、雑収入などで一括計上 - 業務に関わる不動産についての固定資産税の還付
→ 各年分の租税公課を適正額に修正する修正申告が必要
なお、この取り扱いは所得区分ではなく、「事業か業務か」で判断します。
イメージとしては、
- 事業所得
→ 「事業」しかないため、還付を受けた年の収入で処理 - 不動産所得
→ 規模によって「事業」か「業務」かを判断し、その判断に応じて処理 - 雑所得
→ 通常なら「業務」に該当するため、過去に遡って修正申告
という感じです。
修正申告をするなら5年前まで
先述したように業務として利用している不動産について固定資産税の還付を受けた場合、
原則として、各年分の租税公課を正しい金額に修正する申告が必要になります。
この場合、固定資産税の課税誤りについて、納税者側に不正行為がないことが前提ですが、
たとえ固定資産税の還付自体が6年分以上さかのぼって行われたとしても、
修正申告が必要なのは5年分までとなります。
また、このようなケースでは、通常は延滞税などのペナルティが課されることはありません。
なお、修正申告書には還付が発生した経緯等を記載して、還付の原因や不正行為がなかったことをアピールしておくようにしましょう。
まとめ
固定資産税の課税誤りによる還付を受けた場合、その取り扱いは不動産が事業に使われていたのか、事業ではない業務に使われていたのかで変わります。
事業に関わるものであれば、過年度分であっても還付を受けた年の収入としてまとめて処理します。
一方、業務として利用していた不動産の場合は、各年分の租税公課を正しい金額に直すため、過去にさかのぼって修正申告が必要です。
なお、納税者側に不正行為等がなければ、修正申告の対象となるのは5年分までで、延滞税などが生じることも通常はありません。
■編集後記
特定口座の年間取引報告書が発行されました。
わたしは昨年から、特定口座の申告はやめています。
結局のところ、いろいろと手間がかかりますし、
申告した結果、思わぬ形で損をすることもあるからです。
最初から「特定口座は申告しない」と決めておくと、気持ち的にかなりスッキリします。
■一日一新
ムビチケ購入

