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不動産所得の申告で平均課税が適用されるケース

税金

土地を貸していると権利金や更新料といった臨時の収入が発生することがあります。


こうした収入は基本的には不動産所得として申告が必要ですが、金額が大きくなることも多く、そのまま課税すると税率が一気に跳ね上がってしまうケースもあります。


そこで検討したいのが「平均課税」という制度です。

高額の権利金や更新料をもらったら注意

土地を貸したときに受け取る権利金や、契約更新時に支払われる更新料は、条件によって「臨時所得」というものに該当します。


具体的には、契約期間が3年以上で、受け取る金額が2年分以上の賃料に相当する場合です。


また、借地人が建物を建て替えるために支払う承諾料についても、同様に臨時所得に該当することがあります。


そして、臨時所得がその年の所得の合計の20%以上を占めるときには、平均課税の適用が可能になります。


平均課税とは、その年に限って臨時的に高額な所得が発生したことで税率がグンと跳ね上がってしまうのを抑える制度です。


具体的な計算はここでは触れませんが、要は過去の平均的な税率を臨時所得が発生した年の税率として採用することができ、結果的に税負担が軽くなります。

平均課税は更正の請求で取り戻せる

この平均課税ですが、意外と適用漏れが多いです。


まず、そもそも権利金や更新料が臨時所得に該当することに気付けないことが多いですからね。


まあ、臨時所得に該当することに気付けても、臨時所得≧所得の合計の20%の要件をクリアしないといけませんので、そこで平均課税が使えないことも多いです。


たとえば、普段の不動産所得が800万ある方なら、200万以上の更新料を受け取れば適用の可能性が出てくるわけです。


どちらかというと、不動産所得が少なめの方の方が適用の可能性は高い傾向にあるのかなと思います。


ただし、所得が少ないと平均課税による恩恵も比較的小さくなりがちですが。


なお、平均課税は適用忘れをしていたとしても、5年前の申告までは更正の請求という手続きで取り戻せます。


当初から臨時所得に気付いて平均課税を適用しておくのがベストですが、「そういえば過去に権利金や更新料を受け取ったことがある」という場合には、あきらめずに平均課税の適用を検討してみる価値があります。

まとめ

不動産所得に関する権利金や更新料は、金額や契約内容によっては「臨時所得」となり、平均課税の対象になることがあります。


臨時的に大きな収入が入った年は、そのまま申告してしまうと一気に税率が跳ね上がってしまう可能性があるため注意が必要です。


また、平均課税は適用漏れがあったとしても、更正の請求によって過去5年までさかのぼって取り戻せる制度です。


思い当たるものがある方は一度確認してみるとよいでしょう。


いずれにしても、「高額な臨時収入を受け取ったら平均課税を検討する」ということは、不動産収入がある方でも一応頭の片隅に置いておくといいかもしれませんね。


■編集後記
今日は、久しぶりに愛犬をトリミングサロンに連れて行ってシャンプーをしてもらいました。
いつものことですが、フワフワになって帰ってきました。
できるだけこの状態を維持したいので夜の散歩はなるべく土の上だとか茂みに入らないように意識しましたが、愛犬はそんなのお構いなしに突っ込んでいましたね。

■一日一新
ぎょうざの満州の蒸麺と焼きそばソース