今回は、不動産所得がある方向けに、個人事業税では、「不動産貸付業」と「駐車場業」は分けて考えるという話を書いてみようと思います。
個人事業税では「不動産貸付業」と「駐車場業」を分けて考える
個人事業税では、不動産所得がある場合、
その貸付の規模が一定以上だとはじめて課税されます。
このとき、
- 建物や土地の貸付→不動産貸付業
- 駐車場の貸付→駐車場業
というように、不動産所得の中身を分けて事業かどうかを判定します。
たとえば、埼玉県だと次のような基準があります。
※基準は都道府県ごとに多少の違いがあります
- 不動産貸付業
アパート・マンションの貸付 → 10室以上 - 駐車場業
駐車可能台数 → 10台以上
この基準を超える規模で貸付をしていれば、その所得は個人事業税の課税対象になります。
ここで重要なのは、
不動産貸付業と駐車場業を合算して判定しないという点です。
たとえば、
- アパートが8室
- 駐車場が8台
という場合、合計すると16ですが、
それぞれ単独では基準に満たないため、どちらも事業に該当しないと考えます。
また不動産貸付業と駐車場業のうち、どちらか一方だけが事業に該当し、
もう一方は事業に該当しないというケースもあります。
この場合、事業に該当する方の所得だけが個人事業税の対象になります。
「じゃあ、経費はどう分けるの?」という疑問も出てきますが、
実務上は、それぞれの収入割合で経費を按分して計算されるのが一般的です(県税が計算)。
納税者側で、
不動産所得を不動産貸付業分(事業分)と駐車場業分(事業でない分)とに分けて、
計算して申告することも可能なようですが、
実際にはそこまで対応しないケースがほとんどかなと思います。
適切な課税をしてもらうために大事なこと
個人事業税で誤った課税を防ぐためには、
決算書の記載内容が重要です。
不動産所得の決算書を見ると、
収入内訳の一番左に「貸家・貸地等の別」という欄があります。
ここは、
- 駐車場の貸付なら 「駐車場」
- 建物や土地の貸付なら 「貸家(アパートやマンションでも)」「貸地」
と、実態どおりに記載することが大切です。
たまに、駐車場の貸付を「貸地」と書いている方を見かけますが、
そうすると県税事務所側が
不動産貸付業としてカウントしてしまう可能性があります。
特に、基準を超えるかどうかギリギリの規模で貸付をしている方は、この欄を丁寧に書いておくことが重要です。
また、個人事業税の課税通知書が届いたら内容を必ず確認しましょう。
まれに、基準を満たしていないのに、課税されていることもあるようです。
もし間違いがあれば、
県税事務所に連絡すれば、計算のし直しや還付に対応してもらえるはずです。
まとめ
個人事業税では、不動産所得があっても、必ずしもそのすべてが課税対象になるわけではありません。
「不動産貸付業」と「駐車場業」は別の業種として扱われ、それぞれについて貸付の規模が事業に該当するかどうかを判定します。
そのため、建物や土地の貸付と駐車場の貸付を行っている場合でも、どちらか一方だけが個人事業税の対象になるケースもあります。
この場合、課税されるのは事業に該当した業種の所得のみです。
適切な課税を受けるためには、決算書の「貸家・貸地等の別」のところをを実態どおりに記載し、課税通知書の内容を確認することが大切です。
■編集後記
桑原選手の人的補償で、古市選手がベイスターズへ移籍するようですね。
これは意外でした。てっきり投手を獲得するものだと思っていたので。
ベイスターズは現時点では捕手陣がそろっている印象がありますが、将来を見据えた獲得ということでした。
結果的に、あとになって「双方にとって良い補強だった」と思えるような活躍を両選手にはしてほしいですね。
■一日一新
もしも豊臣秀吉がコンサルをしたら Audible

