外国人に何かしらの取引の対価の支払いをする場合源泉徴収が必要なことがあります。
外国人から日本の不動産を購入をする場合もそうです。
今回は外国人から日本の不動産を購入するときの源泉徴収の話を取り上げてみようと思います。
外国人から日本の不動産を購入するときは源泉徴収に注意しよう
外国人(正確には所得税法上の非居住者)から日本の不動産を購入する場合源泉徴収が必要です。
源泉徴収をする金額は支払い対価の10.21%の金額です。
たとえば、1億円の日本の不動産を外国人から購入したら1,021万円の源泉徴収が必要になり、原則その源泉徴収をした翌月の10日までに納付が必要です。
なお、購入対価(固定資産税の精算金等も含みます)が1億円以下で、自分か親族の居住用でその不動産を購入していたら源泉徴収はしなくていいことになっています。
逆に言うと1億円以下の対価でも事業用で購入した不動産だったり、サラリーマンでも1億円を超える居住用不動産を外国人から購入したら源泉徴収が必要になります。
源泉徴収を怠るとどうなるのか
源泉徴収は該当する支払いをする人の義務です。
知らなかったでは済まされないので注意しましょう。
源泉徴収をしないで決済を完了した後に、税務署の指摘で源泉徴収漏れが発覚したとすると、税務署は源泉徴収がされているかどうかに関わらず、基本的に源泉徴収税額の納付を支払者に求めてきます。
このとき、支払対価の10.21%に相当する源泉徴収税額とは別に不納付加算税や延滞税といったペナルティの納付も必要になることがあります。
そして、源泉徴収の問題は買主と売主の間でクリアしてねということになるのが一般的です。
でもあとから源泉徴収が必要だったからお金を返してと相手に言っても、特に相手が外国人だと難しいことが想定されます。
そもそも連絡自体できないこともありますしね。
なので最悪泣き寝入りになることもあるので、最初の決済の段階で源泉徴収をしておくことが肝要になります。
外国人から日本の不動産を購入するときは源泉徴収が必要かどうかきちんと確認をするようにしましょう。
まとめ
今回は外国人から不動産を購入した時の源泉徴収の話を取り上げてみました。
今回の不動産の購入だけでなく、外国人に対価を支払う際の源泉徴収の論点はうっかりミスが多いです。
あとから気付いて本来源泉徴収が必要だった金額を計算してみて肝を冷やすなんてことも多いです。
とにかく当初の対応が大事です。
外国人と取引をする際は源泉徴収の必要性を確認する意識を持って、そのときはとりあえず確認をする、そんな心持が大事です。
この手の話でよく思うのが、外国人がその不動産の売却収入について源泉徴収なしで日本の所得税の申告をしていれば、課税漏れもなく結果オーライになる気もしますね。
この点実際どうなんでしょうかね。
あくまで正しく源泉徴収税額の納付を買主にさせてから、売主には源泉徴収税額の計上漏れで還付申告を促すのか、それともスルーしてしまうのか。
現実問題としてどういう実務の運営になっているのかちょっと気になります。
ケースバイケースと言えばそれまでですが、個人的な印象だと、結構スルーしてしまっていることもあるのかなと思いますが。
全部が全部対応するのも難しいでしょうし。
また外国人が不動産の売却収入の申告をなんやかんやしていないこともある程度あるのかなと思います。
だからこその源泉徴収の制度でしょうし。
そう考えると、少なくとも売主が申告をしていないとやっぱりそういう指摘をされる可能性が高くなるのかなと思ったりしますね。
■編集後記
昨日は家族でベルーナドームへライオンズのオープン戦を観戦しに行きました。
ふと思い立って、コーヒーを自宅で淹れて水筒で持っていきましたが、これが良かったです。
かなり寒かったので、暖かいコーヒーが沁みました。
ベルーナドームはほぼ屋外なのでそれも良かったのかなと。
これからも野球観戦に行くときはコーヒーを持参しようかなと思います。
■一日一新
消しゴムマジック
家族でベルーナドーム
オープン戦観戦
ホームランバーテラス席