今回は不動産の登記費用や不動産取得税の取り扱いについてまとめてみようと思います。
ちなみに、登記費用は登録免許税や司法書士に払う報酬(登録に要する費用)のことを指します。
業務用資産と非業務用資産で取り扱いが分かれる
不動産の取得に伴い登記費用や不動産取得を払った場合の取り扱いは、その不動産が業務用か非業務用かで取り扱いが変わります。
業務用ならその仕事の所得計算上経費に計上ができます。
例えば賃貸アパートを建てて、登記費用や不動産取得税を払ったら、その費用は不動産所得の計算上経費にできるわけです。
一方、非業務用の不動産について登記費用や不動産取得税を払った際は、その費用はその不動産の取得価額を構成することになります。
取得価額を構成するということは後々、その不動産を売却することになれば、譲渡所得の計算で取得費として控除される余地が残ります。
また、そのうち仕事でその不動産を利用するようになれば、建物部分に関しては減価償却費として経費に計上される余地もあるわけです。
このように非業務用だからと言って、即家事費とはならず後々経費になる余地がありますので、支払いの履歴は残しておいた方が好ましいです。
贈与や相続、遺贈で取得した時の取り扱い
では贈与や相続、遺贈で不動産を取得した時に払う登記費用や不動産取得税の取り扱いはどうでしょうか。
この点、先述した取り扱いと同様に考えることになります。
つまり、その贈与等で取得した不動産が業務用なら経費に計上されるし、非業務用なら取得価額を構成することになります。
なお、贈与等で取得した非業務用の不動産の登記費用や登録免許税が取得価額を構成するとなると、取得価額の金額が2つの時期で発生した費用で構成されることになります。
そうすると、のちのちその不動産(建物)を仕事に利用したり、売却するときの未償却残高や取得費の計算がちょっとややこしくなります。
2つのタイミングで費用が発生していますので、いわゆる減価の額をどのように計算すべきという論点があるわけです。
この場合、それぞれの費用を支出したタイミングから経過年数をカウントし計算をすることになります。
当初の不動産の購入価額に贈与等があったときに発生した登記費用等を加算して、まとめて減価の額を計算するようなことはしないわけです。
また、相続で取得した資産が複数ある場合、司法書士報酬は物件をまとめて請求されることが多いと思います。
こういう場合はそれぞれの物件ごとにその費用を分ける必要が出てきます。
まずは業務用か非業務用かで分けて業務用についてはまとめて経費に計上で問題ありませんが、非業務用についてはそれぞれの物件の取得価額を構成しますのでその管理も必要になってきます。
まとめ
今回は不動産の登記費用や不動産取得税の取り扱いについてまとめてみました。
個人が不動産の登記費用や不動産取得税を払った場合、その不動産が業務用か非業務用かで取り扱いが変わってきます。
また、贈与等で取得した時に払う登記費用や不動産取得税も同様の取り扱いになりますが、減価の額の計算ではちょっと注意が必要ですね。
なお、会社が同様の払いをしたときの取り扱いは、取得価額を構成と経費計上の選択制となっています。
まあ、会社では業務用と非業務用という概念はないという理解になりますので、微妙に取り扱いが変わってくるわけです。
■編集後記
4月から創設される制度で育児時短就業給付金という制度があるようです。
最近知りました。
これは妻がちょうど適用できそうです。
来月職場復帰に向けて会社の方と面談があるそうなので、そのときに勤務体系の相談に合わせてこの制度についても聞いてみるような話になりました。
ただ、育児休業に入る前から時短勤務をしていたので、妻の場合の給付金の基準になる育児休業給付の賃金月額とやらと比べてどうかという話が出てきそうです。
もともとの時短に加えさらに時短にしないと給付は受けられないのかなと思ったりしています。
新しい制度ができて対応する会社も大変だなと思います。
■一日一新
ミルクハーバー つぶつぶいちご