相続後に所得税の還付金や還付加算金が振り込まれることがあります。
この場合、その還付が被相続人の準確定申告でされたのか、それとも、生前に被相続人が行った確定申告でされたのかで取り扱いが変わってきます。
今回は相続後に振り込まれる還付金と還付加算金の取り扱いについてまとめてみようと思います。
準確定申告で還付がされた場合
相続が発生すると、相続人は被相続人の所得について確定申告をする必要があることがあります。
この確定申告のことを準確定申告といいますが、申告のパターンとしては次の4通りに大別されます。
- その年の相続日までの所得を確定するための申告
- 前年の所得に対する申告をする前に相続が発生した場合に行う前年の所得に対する申告
- 1のケースで還付になる申告
- 2のケースで還付になる申告
1と2は、納税が発生するケースですが、申告期限は相続後4ヵ月以内です。
一方、3と4の場合、申告期限は相続から5年以内となりますが、後述するように還付金が相続財産を構成するので、1、2と同様に相続後4ヵ月以内に申告するくらいのイメージで動くのが通常かなという印象です。
還付だから余裕があると考えて先延ばししてもメリットがないので、つべこべ言わずサクッと終わらせる。そんな感じです。
そんな、相続人が行う準確定申告ですが、これによって還付金や還付加算金が相続人の口座に振り込まれた場合、相続税や所得税の計算上どのように扱うのでしょうか。
まず、還付金ですが、先述したように被相続人の相続財産に該当します。
理由としては、そのままですが、還付金は本来、被相続人が貰うべきお金だからと考えるからです。
一方で還付加算金ですが、これはある種の利息的意味合いがあるお金で、相続人が準確定申告をしたから貰えるお金なので相続人の所得を構成することになります。
ちなみに、還付加算金は雑所得で課税されます。これは、通常の還付申告でも同様の取り扱いですね。
確定申告で還付がされた場合
では、生前に被相続人が還付金が発生する確定申告を行い、その還付金が振り込まれる前に相続が発生した場合はどうでしょうか。
一応、このようなケースも想定されますね。
この場合、還付金と還付加算金の両方が相続財産を構成することになります。
ただ、還付加算金については、相続開始日までの期間に対応する金額だけが相続財産となるようです。
そしたら、相続開始日以降の分はどうするのか。
これはわたしが調べた限り(といってもかなりザックリ)だと解説がありません。
まあ、たぶん通常通りもらった人(相続人)の雑所得になると考えるのが妥当なのかもしれませんが、実務でそんな厳密に計算を行うべきなのかというとどうだろうって感じな気がします。
わたしが実務でこのような事案に直面したら、期間按分とか面倒だからすべて相続財産にしちゃおうみたいな感じになる気がします。
それと還付加算金の所得税の課税についてはどうでしょうか。
これは、相続財産を構成する金額については被相続人の雑所得扱いが妥当なんだと思います。これも簡単に調べた限りだと解説がないのでハッキリしませんが。
そんな些末なことは解説するまでもないということなのでしょうかね。
まとめ
今回は相続後に振り込まれる還付金と還付加算金の取り扱いについてまとめてみました。
その還付が準確定申告でされるのか、それとお被相続人が生前に行った確定申告でされるのかで取り扱いが若干変わってきます。
相続財産や所得の申告漏れがないように注意しましょう。
■編集後記
最近息子が夜中によく起きだします。
たぶん、寒くなって上手く体温を調節してあげられていないのが原因かなと思います。
寒いだろうなと考えて、布団を何枚も重ねると暑そうにして起きてしまいますし、逆に薄い布団だけかけてあげると今度はやはり寒いのか起きてしまいます。
それに寝相が悪いので、なんやかんや布団がはだけてもしまうのもよくありません。
息子にいかに熟睡してもらうか格闘の日々です。
■一日一新
プレミアムアップルパイ シャトレーゼ