確定申告というと、「税金を納めるためのもの」というイメージが強いかもしれません。
しかし、実際には申告をすることで税金が戻ってくるケースもあります。
いわゆる「還付申告」です。
還付申告に申告義務はないため、
「申告が面倒だから。。」
「少額だからいいや。。」
と、申告せずにそのままにしている方もいらっしゃると思います。
では、過去に本来は還付申告ができたはずの年があった場合、いつまでさかのぼって申告できるのでしょうか。
還付申告とは
還付申告とは、その名のとおり税金が還付される申告のことです。
具体的には、次のようなケースが代表的です。
- サラリーマンの方が
- 医療費控除
- 寄付金控除
- 住宅ローン控除
などを適用するために申告する場合
- 事業所得等がある方が申告をすることで
- 源泉徴収税額
- 予定納税額
が還付される場合
このような還付になる申告については、所得税では申告義務がないとされています。
※住民税については、別途申告が必要になるケースもあります
そのため、申告の手間等を考えて還付申告をスルーしてしまっている方も少なくありません。
還付申告はいつまでさかのぼれるのか
還付申告は、翌年1月1日を起算日として5年間さかのぼって行うことができます。
仮に、2021年分の還付申告をしたい場合なら
→ 起算日は2022年1月1日
→ そこから5年間
→ 2026年中までは申告可能
という考え方になります。
なお、これはレアなケースというかあまり意識する必要もないと思いますが、
純損失が生じた年分等の申告(確定損失申告)に該当する場合には、
起算日が「翌年2月16日」となります(のはず。。)。
また、過去にさかのぼって還付申告をする際の注意点をひとつ挙げるなら、
青色申告をしている方が、それを行う場合には、
青色申告特別控除額は10万円となります。
これは65万円(または55万円)の控除は期限内申告が要件となっているためです。
まとめ
還付申告は、申告をすることで納め過ぎた所得税が戻ってくる手続きです。
還付申告ができる場合、所得税については申告義務がないため、「手間がかかりそう」、「金額が少なそう」といった理由で申告せずにそのままにしてしまっている方も少なくありません。
しかし、還付申告は翌年1月1日を起算日として5年以内ならさかのぼって行うことができます。
もちろん面倒だからいいやでもいいのですが、やっぱり還付申告にチャレンジしようと思ったら、申告に必要な資料を集めてチャレンジしてみましょう。
■編集後記
推し獅子の高橋光成投手が、メジャー挑戦を断念してライオンズに残留するそうですね。
ファンとしては、メジャーで活躍する姿を見てみたかった気持ちもありつつ、残ってくれて嬉しいという思いもあり、なかなか複雑です。
とはいえ、やはり「残ってくれて嬉しい」という気持ちの方が勝ちますね。
今シーズンは、ぜひまた二桁勝利をしてほしいところです。
■一日一新
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