子供が実家の増改築費用を負担する場合、贈与税の課税に注意が必要です。
実家の増改築費用で贈与税の課税
子供が親が所有する建物、要は実家の増改築費用を負担する場合、親に贈与税の課税があるので注意が必要です。
よくあるケースは、二世帯住宅に実家をリフォームするようなケースです。
二世帯住宅にするのは自分達が住むためでもありますし、別に親自身に贈与をしたわけではないので贈与税の課税があるのは結構盲点になるかなと思います。
考え方としては、親は無償で所有している実家の価値が上がったので、その価値の増加分は贈与があったものとして扱うといったところでしょうか。
なお、この手のケースだと子供が住宅ローンを組みつつ、リフォームをすることもありますが、ローン控除の類は適用ができないという点も注意が必要です。
この手の制度はあくまで自分が所有している建物に対して工事をした場合の特例だからです。
贈与税の課税を回避するには
では、贈与税の課税を回避するにはどうすればいいでしょうか。
一番は、親が親のお金でリフォーム費用を払っちゃうことのような気もします。
そうすれば相続財産も減りますし。
でもそれができなければ、次の2パターンが考えられます。
- リフォーム費用に見合う実家の持ち分を子供名義に変える
- 実家を子供に贈与するなり、子供が実家を買い取ってからリフォームを行う
基本的には2の対策をとるのがいいかなと思います。
単純に分かりやすいですし、実家もそのタイミングでは相当築年数を経過していることがほとんどでしょうから、評価額が低くなり、贈与なり買い取る際のコストが比較的少なくなるためです。
まとめ
子供が実家の増改築費用を負担するときは贈与税に注意しましょう。
一応、リフォーム前に実家を子供名義にしたりすることで贈与税の回避が可能です。
記事を書いていて思いましたが、増改築ではなく、外壁塗装のようないわゆる修繕費を子供が負担した場合も贈与税が課税されるのでしょうか。
個人的には、金額が贈与税の基礎控除を超えるような金額でも、あくまで修繕費なら扶養義務者相互間の生活費の贈与ということでいいような気もしますがどうなんでしょうね。
■編集後記
始めてZENRINの税理士向けサービスを利用してみました。
これはかなり便利ですね。
■一日一新
ZENRIN GISパッケージ 税理士