親が所有しているマンションに、子供を家賃なしで住まわせている。
こういったケースはたまに見かけますが、この場合贈与税はかかるのでしょうか。
基本は贈与税はかからない
親のマンションに子供をタダで住まわせている場合、たしかに子供は「家賃を払わずに住める」という経済的な利益を受けています。
では、この利益に対して贈与税が課税されるのでしょうか。
この点、その利益の金額が少額である場合や、課税上弊害がないと認められる場合には、贈与税はかかりません。
「少額」や「課税上弊害がない」という表現がかなり曖昧ですが、まあ一般的なマンションやアパートの一室を貸している分には、まず問題とされません。
親子間で住まいを融通し合っている、という程度の話であれば、「課税上弊害がない」に該当すると考えていいように思います。
家賃を肩代わりしている場合はどうか
次に、少し似ているケースで子供が住んでいる賃貸住宅の家賃を親が代わりに払っている場合はどうでしょうか。
この場合、基本的な考え方としては、贈与税が課税される可能性があります。
※税務署が捕捉できるかという問題もありますが
ただし、例外があります。
- 子供が学生などで十分な収入がない
- 入居している住宅が、過度に豪華ではない
こうした条件を満たす場合には、親が家賃を負担していても「扶養義務者間の生活費等の贈与」として、贈与税の対象にならないと考えられます。
一方で、子供が社会人になり、安定した収入があるにもかかわらず、親が家賃を払い続けているという状況になると、「それは生活費の援助ではなく、経済的な援助(贈与)ではないか」と判断され、贈与税が課税される可能性が出てきます。
まとめ
親のマンションに子供をタダで住まわせている場合、一般的には贈与税がかかることはまずありません。
一方で、家賃の肩代わりについては、子供の立場や住居の内容によって贈与税の課税もあり得ます。
よくよく考えると少し整合性がとれていないような気もしますが、まあ個人間の取引でタダで貸すこと(使用貸借)は意外と寛容なことが多いのでそういうことなのかなと思ったりします。
■編集後記
マックの福袋が当たりました。
これでマックの福袋は3回目の当選です。
たしか、2022年(マンハッタンポーテージ)と2024年(BRUNO)に当選しています。
一応、去年(BEAMS )は妻が当たっています。
妻の方がよっぽど課金は多いはずですが、わたしの方が当選率が高いようです。
■一日一新
マクドナルドの福袋 2026 当選
叙々苑弁当
