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賃貸収入がある人の事業税の取り扱い

税金

不動産を貸して賃貸収入があると、所得税や住民税、消費税の他に事業税がかかることがあります。


この事業税ですが、課税されるかどうかの基準が少し分かりづらかったりします。

事業税がかかるかどうかの基準

事業税が課税されるかどうかは、その事業が「不動産賃貸業」や「駐車場業」に該当するかどうかで決まります。


ここで注意したいのは、所得税の世界で使う「事業的規模」の判定とは必ずしも一致しないという点です。


所得税の事業的規模の判定はいわゆる5棟10室基準と呼ばれる形式基準をベースに、実際事業に該当するかという視点の実質基準を組み合わせて判定をします。


一方で事業税が課税されることになる、つまりその事業が事業税で言うところの「不動産賃貸業」と「駐車場業」に該当するかどうかの基準は以下のとおりです(埼玉県の基準から抜粋)。

  • アパート等の貸付…10室以上
  • 貸家の貸付…10棟以上
  • 住宅用土地の貸付…10件以上または貸付総面積2,000㎡以上
  • 駐車場の貸付…10台以上または駐車場総面積が300㎡以上

また、「不動産賃貸業」に関しては、上記の基準を満たさなくても、建物の貸付総面積が400㎡以上で、かつ賃貸収入が800万以上だと、貸付数に関係なく「不動産賃貸業」に該当するという取り扱いもあります。


他にも、建物を事業用として貸付をしている場合は貸付数の基準が変わったり、アパートや貸家を併せて貸していれば貸付数の合計で判定が必要だったりもします。


さらにややこしいのが、自治体によって細かな運用が違うことです。


ここで書いた基準は埼玉県のサイトを参考に書きましたが、自治体によってはこれとは別の基準を設けている場合もあるので注意が必要です。

判定ミスに注意しよう

事業税が課税されるかどうかの判定は県税事務所の職員がしています。


流れとしては、納税者が確定申告を行って、その時提出した決算書の内容をもとに県税事務所の職員が判定をしています。


ここでの注意点が、この事業税が課税されるかどうかの判定が県税事務所側で間違っていることもあるという点です。


基本的に基準を満たすかどうか曖昧な場合は、職員の方から納税者や税理士に電話で確認があったり、職員の方が自ら現地確認をして判断をします。


しかし、たまにではありますが、職員の方が調査を怠っているのか誤って課税されてしまったり、その逆のパターンもあるようです。


したがって、特に基準を満たすかどうか微妙なラインの方は注意が必要です。


こうしたときには、決算書の収入内訳の記載内容を充実させる等して実態をアピールしておくと、誤った課税を避けやすくなります。

まとめ

今回は賃貸収入がある人の事業税の課税についてまとめてみました。


事業税で「不動産賃貸業」や「駐車場業」に該当する基準は所得税の「事業的規模」の基準とはまた別になりますので少しややこしいです。


このへんは自治体によっても基準が変わってくることがありますので、管轄の自治体のサイトで基準を確認するのが確実です。


また、この判定は県税事務所の職員が行いますが、たまにその判定が間違っていることもあります。


特に貸付数の基準を満たすか微妙なラインの方は、誤った課税がされないためにも、決算書の収入内訳の欄の記載内容を充実させる等の対策を打つことが大事になってきます。


■編集後記
今日はライオンズが12回裏にサヨナラホームランを打たれて負けてしまいました。
序盤に6点取って先発は隅田投手だったので、これは勝ったなと思いましたが。
同点に追いつかれる前に息子の午睡の寝かしつけに入り、一緒に少し寝たあと起きたらいつの間にか同点になり、結局サヨナラ負けでした。
なかなか嚙み合いませんね。

■一日一新
カフェラテスムージー セブンイレブン