別荘を購入して数年楽しんだあと、賃貸に回して、その後に売却、この流れは割とよくあるように思いますが、このケースは思わぬ消費税の課税に注意が必要です。
賃貸に回したあとに売ると消費税がかかる
もともと別荘として使っていた段階に、その別荘を売っても消費税はかかりません。
理由は事業として売ったわけではないからです。
※所得税はかかります
しかし、一度でも賃貸に回して事業用の資産として使ったあとに売るとなると取り扱いが変わってきます。
つまり、事業者が事業用の建物を売ったことになり、売却価額のうち建物部分は消費税の課税対象になってしまうのです。
なお、土地部分は非課税で、あくまで建物の売却価額について消費税がかかります。
また、消費税の納税義務者でない人が売ったなら、たとえ消費税が課税されたとしても、どのみち納税義務がないので消費税を納めることはありません。
ただし、納税がないと言ってもその売った年の課税売上として認識する必要がありますので、2年後の納税義務の判定に影響が出てきます。
別荘に戻してから売ればセーフ?
「それなら、賃貸から別荘に戻して売ればいいのでは?」、そう考える方もいらっしゃるかもしれません。
この点、事業用の資産を家事用(プライベート用)の資産にすることを、家事転用と呼んだりするのですが、この家事転用をすると消費税の計算上、売ったものとみなすという取り扱いがあります(みなし譲渡)。
したがって、別荘に戻したところで消費税の課税は避けられないようになっています。
どうしても消費税の課税を避けたいなら、建物が古くなって価値が下がるのを待つか、建物を取り壊して土地だけ売るとかになるのでしょうか。
売り時を逃して本末転倒なことになったり、建物ありきの物件だったりするとそれも難しそうですが。
まとめ
別荘を購入して数年はよく通って遊んでいたけれど、そのうち通わなくなって、どうせ使わないならと賃貸に回すということはよくあることかなと思います。
この流れで、その建物を売ると消費税の課税があるので注意が必要です。
賃貸をやめて別荘に戻してから売るとしても、消費税にはみなし譲渡という取り扱いがあり、どのみち消費税の課税が避けられない仕組みになっている点にも注意しましょう。
■編集後記
今日は午前中に息子と一緒にヤオコーへ。
大豊洲祭りの日だったのでお刺身などを購入。
息子はまだ生魚は食べられないので、生鮭を購入して適当に味噌汁に入れてみました。
結構気に入ってくれておかわりもしてくれました。
まだ、8月ですがスーパーのお魚コーナーではサンマや鮭が売られ始めているのをみると秋が近づいてきたのかなと思ったりしますね。
■一日一新
My フルーツ³ フラペチーノ® バナナマンゴー&アサイーベリー