会社(株式会社)は、役員の任期の関係で最長10年に一度は登記をしないといけません。
この役員の任期に合わせてなのか、会社が12年何も登記をしないでいると、法務局から登記をしてくださいといった内容の通知書が送られてきます。
この通知書を無視していると、通知書の発行から2ヵ月後に会社は強制的に解散させられてしまいます。
このことをみなし解散といいます。
今回はこのみなし解散をされてしまったときの対応をについてまとめてみようと思います。
会社で事業を続けるなら継続の登記を行う
まずはみなし解散になってしまったことに気付いて、今後も会社で事業を継続していきたい場合は継続の登記をする必要があります。
継続の登記とは、会社は解散をすると基本的に事業ができないということになるのですが、やっぱり事業を再開しますと意思表示をする手続きのことです。
この継続の登記をすれば、これまで通り会社で事業を続けることができるということになります。
一応みなし解散の日から3年以内に登記をする必要があり、3年以内に登記をしないと会社で事業を続けることができなくなってしまいます。
通常だと、みなし解散に気付いたらすぐに、どこかキリのいいタイミングで継続の登記をすることになると思うので、この期限はそこまで問題にならないと思いますが。
とりあえず、みなし解散に気付いたら、なるべく早く司法書士の方にコンタクトをとって対応を相談してみましょう。
解散と継続に伴う確定申告を行う
登記の問題の次は法人税や地方税の確定申告の対応があります。
まず、みなし解散をされてしまうと、会社の事業年度は通常の事業年度の開始日からみなし解散の日までとなります。
それに合わせて、みなし解散の日から2ヵ月以内に確定申告が必要になります。
たとえば、3月決算の会社が2024年12月20日にみなし解散となってしまったとしましょう。
そうすると、通常の事業年度は2024年4月1日から2025年3月31日となりますが、みなし解散があったことで、2024年4月1日から2024年12月20日までが新しい事業年度となります。
そして法人税や地方税の申告も、みなし解散の日から2ヶ月後の2025年2月20日までに必要となります。
次に、解散があったあとの事業年度の考え方ですが、これは解散の日の翌日から1年間となります。
申告は通常通り事業年度の終了日から2ヵ月以内というのが原則です。
ただ、登記のところでも触れましたが、みなし解散を受けて、継続の登記をするならみなし解散から1年が経過する前にささっと継続の登記をするはずです。
この場合はまた事業年度が変わってくるので注意が必要です。
つまり、先ほどの会社が4月1日に継続の登記をしたとすると、2024年12月21日~2025年3月31日が次の事業年度となります。
このとき、継続の日の前日で事業年度を区切るという点に注意しましょう。
そして、みなし解散のときと同様、事業年度が区切られたことで、その事業年度の終了日から2ヵ月以内に法人税や地方税の申告が必要となります。
予期せぬ形でみなし解散を受けると、基本的には継続の登記をして事業を続けていくことになると思います。
その際には、割とタイトなスケジュールで連続して確定申告が必要になりますので注意しましょう。
なお、棚卸が必要な事業なら解散と継続のタイミングで棚卸の数字を出さないといけませんし、2期連続で期限後申告となると青色申告の取り消しの可能性もあります。
まあ、みなし解散の分の申告については、どうしても対応が後手に回りますのでできる範囲での申告となると思いますが、継続の分の申告についてはある程度コントロールが効くはずです。
十分に申告の対応ができるタイミングに継続の日を決めるようにしましょう。
なお、継続の日以降の事業年度は、通常通り定款に記載されている事業年度に合わせる形になります。
この点も意識して継続の日を決めることも検討してみましょう。
まとめ
今回はみなし解散をされてしまったときの対応についてまとめてみました。
みなし解散をされてしまったら、とりあえず解散に伴う税金の申告をすることになります。
また、継続の登記について検討して、継続の登記をしたらまた申告が必要となります。
これは結構大変な作業です。
そもそも、みなし解散をされないようにきちんと登記をするようにしたいところですが、もしみなし解散をされてしまったら、落ち着いて対応をしましょう。
■編集後記
昨日はわたしの実家に家族で新年のあいさつに行ってきました。
息子へお年玉をもらいました。
お年玉袋ってなんかいいですよね。
せっかくだし、大きくなったらそのまま渡すようにカンカンに保管することに決めました。
■一日一新
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きのう何食べた? season2