今回は飲食店が消費税の簡易課税制度を適用する際の事業区分についてまとめてみたいと思います。
店内飲食ができるかどうかで分けて考えると整理しやすいので、店内飲食ができる場合とそうでない場合に分けてまとめていきます。
店内飲食ができる場合
まず、店内飲食ができる通常の飲食店の場合です。
この場合、次のケースに応じて事業区分が変わります。
- 店内飲食の売上…第4種
- 出前の売上…第4種
- テイクアウトの売上…第3種
- 仕入れた商品をそのまま店頭で販売した際の売上…第2種
基本的には第4種となり、出前も自分たちで出前をするにしろ、UberEATS等を利用するにしろ第4種扱いになります。
テイクアウトの売上は第3種扱いになりますね。製造業の枠組に入ります。
仕入れた商品をそのまま※店頭で販売する場合は小売業と考えて第2種扱いになります。
※食材を切るだけといった「軽微な加工」も含めていいことになっています
あとは店頭で雑貨等を販売するケースもあるかもしれません。そういった場合は自分で製造していれば第3種ですし、仕入れをしてそのまま販売しているなら第2種になります。
店内飲食ができない場合
最近は出前(デリバリー)専門とかテイクアウト専門のお店もよく見かけます。宅配ピザや冷凍餃子のお店がそれです。
こういったお店の場合、店内飲食ができないわけで、売上は出前かテイクアウトに分けられますが、簡易課税の事業区分はどちらも第3種で製造業扱いとなります。
出前については店内飲食ができるできないで事業区分が第4種と第3種に分かれることに注意です。
また、仕入れた商品をそのまま出前なりテイクアウトで販売すれば店内飲食ができる場合と同様に第2種扱いとなります。
まとめ
今回は飲食店が消費税の簡易課税を適用する際の事業区分をまとめてみました。
仕入れた商品をそのまま販売する場合は第2種と書きましたが、一応販売先が事業者なら卸売業扱いで第1種扱いにもなり得ます。ほぼなさそうですが。
こうやってまとめてみると簡易課税の事業区分は複雑だなと思います。
皆さんどこまで真面目に分けているのでしょうかね。
例えばデリバリー専門店がコーラをペットボトルのまま提供していたら、これは第2種扱いにしてもよさそうですがその売上を分けるのか。それにちょっと気になりましたが、コーラを氷の入ったカップに入れて提供しても、それは「軽微な加工」に該当する余地もあるような気もします。
きっとここまでは厳密に分けないで第3種扱いが経理の手間や税額への影響を考えると妥当なんだと思います。
わたしだったらそこまでは言及しないで済ませちゃいます。
■編集後記
昨日は息子のお食い初めをしました。
午前中にマルイで赤飯とたい焼きを買ってきて、それっぽい感じで行いました。
夕方には愛犬と一緒に和光の樹林公園へ。
あいかわらず、ワンちゃんは多いし、キレイな公園でした。
樹林公園もオススメな公園の一つです。
そして帰ったら久々のシャンプーを。
今年2度目の換毛期が到来したのかよく毛が抜けていました。
■一日一新
お食い初め