前回は相続後に支給される給与の税金の取り扱いについて記事にしました。
相続後に支給される給与の税金の取り扱い
今回は相続後に給与ではなく退職金が支給された場合の税金の取り扱いについてまとめてみようと思います。
被相続人の退職所得として課税される場合
まずレアケースだと思いますが、退職金の具体的な金額が確定していてその支給の前に亡くなってしまうこともあり得ると思います。
このようなケースの場合、相続後に支給される退職金はその死亡した方(被相続人)の退職所得として課税されます。
退職所得として課税されるということは、適宜源泉徴収税額の計算もされますし、その源泉徴収税額を控除した退職金の金額が、被相続人の相続財産として課税されます。
このとき、後述するみなし相続財産という扱いにはならず、いわゆる本来の相続財産として課税されることに注意が必要です。
本来の相続財産となるので退職手当金等の非課税の適用はありません。
被相続人の退職所得として課税されない場合
一方で、被相続人に対する退職金でも、被相続人の退職所得として課税されない場合があります。
つまり、死亡後に退職金の具体的な金額が確定した場合には被相続人の退職所得として課税されることはありません。
※生前退職と死亡退職のどちらでも、相続後に金額が確定する限り同様の扱いです
一応、相続後3年以内に金額が確定すれば、所得税の課税はなく、相続後3年経過後に金額が確定すれば相続人の一時所得扱いとなります。
なお、ここではあくまで金額の確定が基準となっています。
仮に3年内に金額が確定し、実際の支給が3年経過後でも所得税の課税はありません。
また、相続後3年内に金額が確定し所得税の課税がない場合、相続税の計算ではみなし相続財産としてその退職金が課税されることになります。
この場合、退職手当金等の非課税という、相続人×500万円の非課税の特例が適用できます。
まとめ
今回は相続後に支給される退職金の税金の取り扱いについてまとめてみました。
一口に相続後に支給される退職金と言っても、税務の世界だと、その支給額がいくらなのか確定したタイミングに応じて課税がだいぶ変わってきますので注意しましょう。
■編集後記
息子が湯船に浸かるようになって数日が立ちましたが、だいぶ息子も慣れたのかお風呂に浸かっている間にギャン泣きはしなくなりました。
浴室に入るときは、何かを察してなのか相変わらずギャン泣きしますけど。
それと、湯船に浸かると心なしか良く寝てくれます。
■一日一新
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