退職金をもらった年に確定申告をする場合は、
その退職所得についても忘れずに申告する必要があります。
退職所得も忘れずに申告が必要
退職金を受け取った場合、多くのケースでは「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出し、
適切な所得税や住民税が源泉徴収されることになります。
そのため、
- 退職金をもらっただけ
- 他に申告が必要な理由がない
という場合には、退職金を理由として確定申告をする必要は原則ありません。
ただし、
その年に確定申告をする場合には注意が必要です。
たとえば、
- 医療費控除を受ける
- 住宅ローン控除を初めて受ける
- 事業所得や不動産所得がある
といった理由で確定申告をする場合には、
すでに源泉徴収で税金の計算が完結している退職所得であっても、申告書に含める必要があります。
「結局、税額は変わらないんじゃないの?」
と思われるかもしれませんが、実はそうとも限りません。
退職所得そのものに対する税金については、通常、申告しても変わらないはずですが、
退職所得が合計所得金額を構成する点が重要です。
合計所得金額が増えることで、
- 基礎控除の金額が減る
- 住宅ローン控除などの適用判定に影響する
といったケースが出てきます。
特に最近は、基礎控除の金額が合計所得金額に応じて細かく区分されています。
そのため、退職所得をきちんと申告するかどうかで、最終的な税額が変わる可能性は十分にあります。
住民税は取り扱いが違う
正直ここまで意識する必要もないと思いますが、
住民税における退職所得の取り扱いは少し異なります。
住民税では、退職所得について原則として
いわゆる「現年分分離課税」が採用されています。
具体的には、
- 退職金の受け取り時に住民税も源泉徴収される
- その住民税を会社が後日市区町村へ納付する
- それで住民税の課税関係は終了
という流れになります。
また、住民税では、現年分分離課税が適用される退職所得は、
他の所得と完全に切り離され、合計所得金額を構成しません。
このため、
- 所得税では退職所得を含めた申告の結果、基礎控除が減額される
- 住民税では基礎控除に影響が出ない
といったことが起こり得ます。
まあ、住民税は基本自動的に課税されるもので、ここまで計算過程を細かく確認することも少ないと思いますが。一応そのような制度になっています。
まとめ
退職金は、原則、源泉徴収で税金の計算が完結しますので、
「確定申告とは関係ないお金」という印象を持たれがちです。
しかし、退職金を受け取った年に確定申告をする場合には、
退職所得も含めて申告する必要があります。
退職所得自体の税額は変わらなくても、
合計所得金額に含まれることで、
基礎控除の金額や各種特例の適用可否等に影響が出る可能性があるためです。
もし退職所得がある年の確定申告をする場合は、忘れずにその退職所得も申告するようにしましょう。
■編集後記
今日は家族で初詣に行ってきました。
さすがに元旦ということもあり、それなりに行列に並ぶことになりましたが、
息子もなんとか耐えてくれて、無事に参拝することができました。
その後、近くの消防署で消防車を見たいと言い出したので、
しばらく息子と一緒に眺めていたところ、
消防士さんが気を利かせてくださり、運転席に乗せてくれました。
息子には元旦から予期せぬサプライズになりました。
■一日一新
マクドナルドの福袋2026

