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立退料を受け取ったときの取り扱い

税金

建物の建替えや再開発などを理由に、貸主から「立退料」を受け取るケースがあります。
金額もそれなりに大きくなることが多いため、「これはどんな所得になるのか」、「税金はどれくらいかかるのか」と気になる方も少なくないかなと思います。

今回は、立退料を受け取ったときの税務上の取り扱いについてザックリまとめてみようと思います。

立退料の所得区分

立退料の所得区分は、その性格によって次の3つに分かれます。

一般的な立退料(自宅として借りていた場合など)

一般的な立退料(以下のケースに該当しない立退料)は、一時所得に該当します。
単に住んでいた家を明け渡すことに対する補償であり、継続的な収入ではないためです。

その建物で仕事をしていた場合の立退料

店舗や事務所として使用していた建物について、「営業ができなくなることへの補償」として受け取る立退料は、その仕事の収入として扱われます。

具体的には、その仕事の所得区分に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得等の収入として扱います。

なお、自宅兼事務所だと少し悩ましいこともあると思いますが、やはり「営業ができなくなることへの補償」という点で判断するのが基本になります。

そう考えると、自宅の一室を仕事で使っていたとしても、なんやかんやその自宅に対する立退料は一時所得扱いが妥当になることが多いように思いますがどうでしょうか。

借家権の消滅の対価としての立退料

借家権という権利が認められ、その権利が消滅することの対価として受け取る立退料は、譲渡所得に該当します。
なお、借家権の譲渡は土地建物の譲渡ではないため、分離課税ではなく総合課税の譲渡所得になります。

もっとも、実務上は借家権の存在が明確に認められるケースはそれほど多くないのかなと思います。

引っ越し費用は経費になるのか

立ち退きとなれば、当然ながら引っ越し費用が発生します。
この引っ越し費用が、税務上どのように扱われるのかも悩みやすいポイントです。

事業所得等の場合

立退料が事業所得や不動産所得等に該当する場合、引っ越し費用は通常、必要経費になります。
事業を継続するためには必要な支出であり、判断に迷うことはあまりありません。

一時所得の場合

一方、立退料が一時所得となる場合は少し悩ましいところです。

一時所得で経費として引けるのは、
「その収入を得るために支出した金額」とされています。

文言どおりに読むと、
「支出 → 収入」という流れが前提のようにも見えますし、
引っ越し費用が立退料を得るために支出した金額と言えるのか、違和感を覚える方も多いと思います。

しかし、立退料に関する一時所得の計算においては、引っ越し費用を経費に含めてよいとされています。
立ち退きと引っ越しは切り離せない関係にあり、立退料から引っ越し費用を差し引いた金額を所得と考える方が、実態に即しているためです。

そのため、一時所得の計算は次のようになります。

立退料 - 引っ越し費用 - 50万円
※この金額を他の所得と合算する際に、さらに2分の1

まとめ

立退料を受け取った場合、まずはどんな性格のお金かを整理して所得区分を確定させましょう。

また、一時所得の計算でも引っ越し費用は経費に入れられます。

そもそも、自宅に関して立退料を受け取ってもプライベートだからとスルーしてしまうかもしれませんが。。

一応、一時所得の計算は50万円の特別控除もありますので、スルーしても結果的に問題ないケースもあると思いますが、他に一時所得があればそれでアウトにもなり得ますので注意しましょう。


■編集後記
ライオンズの新助っ人に関する情報が出ていましたね。
先発投手と外野手とのことですが、これで今年の補強はひとまず終了でしょうか。

あとは、今井投手と高橋投手の去就がどうなるのか。
そのあたりが気になるところです。
■一日一新
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