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ふるさと納税の返礼品は自治体の調達価格をもとに収入計上をするという話

税金

ふるさと納税の返礼品は一時所得扱いというのはよく知られた話です。


そして、一時所得の収入金額には自治体の返礼品の調達価格を計上するようです。


今回はそのことについて取り上げてみようと思います。

ふるさと納税の返礼品は一時所得として課税

ふるさと納税の返礼品は一時所得として扱われます。


一時所得ということは、50万円の特別控除をしたあとに2分の1をして、他の所得と合計して税率を乗じる、そんな流れで計算をすることになります。


多くの方にとっては50万円の特別控除がありますので基本的には縁のない課税なのかなと思います。


まれに、保険金を受け取ったとかで一時所得が発生したりすれば、検討の余地はあるかも知れませんが。


そこで問題になるのが、一体いくらを返礼品の価額(一時所得の収入金額)として捉えるのかという問題です。


この点、横浜地裁2024年2月14日判決で争われているので次に確認しましょう。

返礼品の価額は自治体の調達価格

ふるさと納税の返礼品について一時所得の収入金額として計上する金額ですが、これはその返礼品の価額です。


ただ返礼品の価額と言っても、よくわかりませんよね。


過去には寄付額の3割がどうとかあったと思いますが、スーパー等で普通に市販されているものが返礼品の場合、その価額を基にしていいのかとか、特売日の安い値段を採用していいのかといろいろ疑問が湧いてきます。


この点、ふるさと納税の返礼品の課税について争われた割と最近の事例があります。


横浜地裁2024年2月14日判決です。
※納税者が負けています


この判決では、次のようなことが書かれています。

  • 自治体の返礼品の調達価格を一時所得の収入金額に計上する
  • 収入計上時期は返礼品を受け取ったタイミングで計上する
  • 自治体は寄付者から調達価格の問い合わせがあれば答えるはずだから、納税者は確認する必要がある

これはなかなか現実離れしているような印象があります。


わざわざそんなこと聞くのかというわけです。


今回の判決の事例もそうですが、高額納税者で結構な金額のふるさと納税をされている方の場合、その寄付先すべてに問い合わせをするなんて現実的じゃないように思えます。


もし、本気で返礼品について調達価格で課税をしたいなら、自治体が寄付金の証明書に返礼品の調達価格を記載するようにして、その価格をもとに申告するようなルールをきちんと作るべきだと思いますがどうでしょうか。

まとめ

今回はふるさと納税の返礼品に対する税金の取り扱いについて取り上げてみました。


ちなみにわたしはこの手の申告はしたことがないですね。


これまで勤めてきた事務所単位でもなかったような。


現状だと、自治体に問い合わせをしろと言っても、それは数が多かったりすれば現実的ではないでしょうし、市販されているものについてはその金額を採用していいのかといった疑問もありますし、そもそも真面目に申告している人がかなり限定的なはずです。


そうすると、様々な面で不公平感のある制度になっているように感じます。


まあ、自治体の調達価格をベースに計算というのは確かにそれが妥当なような。


市場価額がないようものも多いでしょうし、そうでなくても幅がありすぎますから。


またそもそもの返礼品について課税することも、それだけの返礼品があればその利益に対して課税するというのは妥当なような。


一方でこの際ふるさと納税の制度自体廃止するのも一案だと思いますが。


とりあえず、本気で返礼品について課税したいなら寄付金の証明書に自治体の調達価格を記載するよう義務付けて、その金額を集計して申告するようなルールを作っていかないと現実的じゃないよなと思います。


■編集後記
昨日は妻が会社の復帰面談ということで、わたしが息子とお留守番でした。
マルイか何かに息子を連れて行こうと思いましたが、雨が強くて断念し自宅で過ごしました。
幸い、昼食後は3時間くらいずっと寝てくれたので助かりました。
毎日こんな感じだと助かるのですが。

■一日一新
シャカシャカポテト 梅のり塩味
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