在職中に相続が発生してしまい、相続後に被相続人の給与の支払いがあるときがあります。
このとき、その給与が相続財産になるのか、また、被相続人の給与所得になるのかという問題があります。
今回は相続後に支給される給与の税金の取り扱いについてまとめてみようと思います。
相続後に支給された給与は、原則相続財産に該当する
相続後に支給された給与は、原則相続財産に該当します。
名目は未収入金とか未収給与となります。
一応、相続後3年経過後に支給が確定した分については相続財産とならず、相続人の一時所得扱いになります。
まあ、実務で相続から3年後に支給が確定する給与なんてまずないでしょうけど。
なお、相続財産として計上する金額は、その支給された金額になります。
一応、雇用側が適切に後述する給与所得に該当するかどうかの判断が出来ていればということが前提になりますが。
適切な判断が出来ていなければ、本来は後日精算があるはずですし、相応の調整が必要なのかなと思います。
※社会保険も同様に適切に控除されていなければ、ちょっと調整が必要なのかなと思います
相続後に支給された給与は、基本的に被相続人の給与所得には該当しない
では、相続後に支給された給与は被相続人の給与所得に該当するのでしょうか。
この点は、基本的には被相続人の給与所得に該当することはありません。
これも例外として、支給期という日にちのあとに相続があって、その後に給与の支払いがあるケースは被相続人の給与所得に該当します。
これは支給期を基準に、給与課税しますよということなっているためです。
ただ、支給期=給与の支給日と考えることになりますので、この例外のケースは、たまたま資金繰り等の関係で給与の未払いが発生し、給与の支給日→相続→実際の給与の支払いという流れになってしまったケースとなります。
これはなかなかないケースなのかなと思います。
ただ、かなり著名な税理士の方が書いた書籍には、支給期=締め日という記述があったので、これが本当だと、給与課税されるケースも割とありそうです。
たとえば20日締め月末払いなら、10日間は給与課税がされる余地があるわけですからね。
でも、個人的には通達等を読んだ限りだと、支給期=給与の支給日でいいと思いますが。
実際どうなんでしょうね。
まとめ
今回は相続後に支給される給与の税金の取り扱いについてまとめてみました。
実務では、とりあえず相続財産としてカウントし、金額は実際に支給された金額としておけばほとんど問題ないのかなと思います。
準確定申告は勤め先からもらった源泉徴収票をもとに対応すれば問題になることはほとんどないはずです。
というか従業員の立場だとそうするしかありませんよね。勤め先の判断に従うというか。
一方で雇い主側として、給与課税の判断をする際は、結局モヤモヤが残ってしまいます。
まあでも通達を読む限りだとやっぱり、支給期=給与の支給日という理解でいいように思えますので、わたしはそのようにお客様に案内しようかなと思います。
■編集後記
ここ数日かなり寒くなってきました。
さすがのわたしも今朝は今年初めてダウンを着てあさんぽに愛犬と出掛けました。
ちなみに愛犬はどんなに寒くなろうと裸で散歩に出掛けます。
本当は何か着せてやりたいのですが、お迎え当初に服を着せたらこの世の終わりのような感じになってしまったので、それ以来服を着せることは諦めています。
■一日一新
さだおじさんの手作りグラタンコロッケ