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会社のお給料が増えたら賃上げ促進税制に注意しよう

税金

今は6月なので、4月決算の会社の申告の時期です。


実は、先月の申告(3月決算)から、新しい賃上げ促進税制がスタートしています。

先月から新制度の賃上げ促進税制がスタート

賃上げ促進税制とは会社のお給料が増えたときに、その増えた金額に応じて税額控除をする制度です。


基本的に役員と、役員の親族を除いた社員に対するお給料が、前年比で1.5%増加すればお給料の増加額の15%を控除できます。


さらにお給料が前年比で2.5%増加すればお給料の増加額の30%を控除できます。


ただし、その年の法人税の20%が控除できる上限となります。


今までは、この上限があったので、思ったより控除ができないということがありました。


そこで、先月の申告から始まった新制度では繰越控除制度というものができて、控除しきれなかった金額を5年間繰り越せるようになったのです。


まあ、繰り越しができると言っても、①同様にお給料が増えた年でないと繰り越した金額を控除できない、②法人税額の20%の上限はその年の控除可能額と繰越額で共通となります。


そのため、はたしてどこまでこの繰越控除が活用できるかまだ未知数ですが。


それでも、これまでに比べれば確実に使いやすくなったと言えそうです。

繰越控除ができるようになって常に確認が必要になった

この繰越控除制度ですが、注意点があります。


それは、赤字や欠損金の繰越控除を適用して税額が出ないようなときでも適用ができるという点です。


今までは、法人税額が出なければ控除できる金額もないのでスルーで良かったのですが、これはたとえ赤字等で税額がなくても繰越控除ができないかお給料の確認が必要となります。


そしてお給料が増えているようなら、繰越控除制度を適用するために明細書(別表6(24)関係)を作成して申告が必要になります。


これを当初申告要件と呼んだりしますが、仮に申告を忘れていたとなると後から繰越をすることができないので注意が必要です。

まとめ

先月から新しい賃上げ促進税制がスタートしています。


繰越控除制度が新設されていますので、たとえ赤字等でも同制度を利用できないか確認するようにしましょう。


そしてもし繰越ができるようなら忘れずに申告をするようにしましょう。


■編集後記
今朝、息子のオムツ替えをしたらウ〇チが赤くてびっくりしました。
血便かと一瞬焦りましたが、鮮血って感じでもないし、息子も特に痛そうにしてないのでとりあえずスルー。
はっと思いついて、昨日の給食の献立を確認したらニンジンジュースがあったのでこれかもと思いましたが、どうやらそれが原因のようでした。
結構濃い目のジュースで息子はおかわりもしたそうなので、それであの色になったようです。
ちょっとヒヤッとした出来事でした。

■一日一新
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