今回は個人事業主が家族にお給料を払うときの注意点についてまとめてみます。
まずは届出が必要
個人事業主が家族に仕事を手伝ってもらってお給料を払いたい場合、まずは「青色事業専従者給与に関する届出書」という届出の提出が必要です。
この届出は、原則お給料を払い始める年の3月15日までに提出が必要で、開業年に届出を出す場合には、開業してから2ヵ月以内の提出が求められます。
もし、この届出を提出しないと、いくら家族にお給料を払ったとしても経費にできません。
また、この場合、お給料をもらった家族にはその給与収入がなかったものとして取り扱います。
お給料を払う人ともらう人の双方で、お給料の支払いはなかったものとして扱うのです。
青色事業専従者給与を払うときの注意点
届出を出せば青色事業専従者給与として家族へのお給料も経費にできるということでしたが、ここでいくつか注意点があります。
具体的な注意点は次の3点が挙げられますのでそれぞれ確認していきます。
- 片手間で手伝うのはダメなこと
- 仕事に見合う金額を払っていること
- 配偶者控除や扶養控除から除外されてしまうこと
片手間で手伝うのはダメなこと
青色事業専従者給与のお給料を貰う家族が「専従者」であることを求められます。
まあ、「専従者」なんて言葉は普段から使う言葉ではないので分かりづらいですが、要は片手間で手伝っていてはだめですよというイメージです。
たとえば配偶者にお給料を払うとして、その配偶者がパートをしていて空いた時間で自分の仕事を手伝っているようなケースだと、「専従者」に該当せず、お給料を払っても経費として認められないリスクがあります。
仕事に見合う金額を払っていること
仕事に見合う金額を払う必要もあります。
これは、仕事に見合わない高額のお給料を払うことで所得分散をして税金の負担を抑えることを防止することが背景にあります。
もともと、青色事業専従者給与の制度自体、家族間で自由に所得分散をして税金の負担を不当に減らすことができてしまわないように、原則家族へのお給料は経費にできない中で用意されている特例です。
本来は家族へのお給料は経費にできないけれど、事前に届出を出して仕事に見合うお給料を払う分には税逃れもできないだろうから経費として認めますよ、そんな考え方が背景にあります。
なので、届出を出せばいくらでも家族へのお給料を経費にできるというのは早計で、あくまで仕事に見合う金額でお給料を払うことが求められます。
なお、ここでいう仕事に見合う金額というのは、家族以外に同じ仕事をしてもらっときに払う金額が一つの目安にはなります。
配偶者控除や扶養控除から除外されてしまうこと
最後に、配偶者控除や扶養控除から除外されてしまうことも注意しましょう。
配偶者控除や扶養控除は、青色事業専従者給与と併用ができないことになっています。
仮に、家族へのお給料を配偶者控除等の所得要件の金額以内に抑えても、青色事業専従者給与としてお給料をもらっていることで、それぞれの所得控除の対象者から外れるような仕組みになっています。
まあ、所得控除を適用するよりは青色事業専従者給与としてお給料を払って経費を増やした方が節税効果は高くなることが想定されます。
一方で、お給料を払うということで普段の給与計算や、源泉所得税の納付、年末調整の手続き等、相応の手間が増えるのも事実です。
こういった、あっちを立てればこっちが立たずなところも注意しましょう。
まとめ
今回は家族にお給料を払うときの注意点ということで、青色事業専従者給与についてまとめてみました。
青色事業専従者給与は届出を出せばなんでもアリとは限りませんので、今回取り上げた注意点を守って適切に家族へのお給料を経費にするようにしましょう。
■編集後記
昨日はフィラリアの薬を購入するのと混合ワクチンの接種で動物病院へ行ってきました。
1年ぶりの動物病院でしたが、愛犬は先生や病院のことをよく覚えていたようです。
診察台に乗ると少し緊張している様子もありましたが、割とスムーズに診察や注射が終わりました。
また来年になったら動物病院へ行けたらいいですね。
■一日一新
ひとり(と愛犬)で動物病院