PR

小規模宅地等の特例を受けるときは相続税の申告期限前にその土地を売らないように注意しよう

相続

小規模宅地等の特例を適用する際は、相続税の申告期限まではその土地を売らないように注意が必要です。

小規模宅地等の特例を適用する際は保有継続要件に注意しよう

小規模宅地等の特例を適用した土地は基本的に相続税の申告期限までに売ってはいけません。


これは特例の要件として、保有継続の要件というものがあるためです。


この要件は相続税の申告期限まで、その特例を適用する土地を保有し続けないといけないというものです。


また、保有と合わせて、相続時点の用途も同様に継続していないといけないことにもなっています。


たとえば、居住用の土地について特例を適用すれば、相続税の申告期限まではその土地を売らずに継続して住み続けないといけないわけです。


配偶者が居住用の土地を相続して、その土地について特例を適用する際は特別で、この細かい要件はないのですが、その他のケースで特例を適用するとなるとこの保有や用途の継続要件が求められるので注意しましょう。


なお、繰り返しになりますが、あくまで相続税の申告期限が基準になります。


相続税の申告が済んだら売却していいというわけではないのでその点も注意しましょう。

申告期限前に売買契約を結んでしまった場合

さて、ここで細かい話を書いてみます。


相続税の申告期限前に特例を適用した土地について売買契約を結んで、申告期限後にその土地の引き渡しが完了した場合はどのように考えるべきでしょうか。


この点、引き渡しが完了するまでは、その土地を保有していると捉えていいことになっています。


したがってこのケースだと、相続税の申告期限まで保有していることになり、そのほかの要件を満たせば適用が可能ということになってきます。


所得税の譲渡所得の計算でも、土地の売却収入に関しては、土地の引き渡し時点の所得として認識することを原則とし、特例として契約時の所得として認識することもできるという考え方がありますが、小規模宅地等の特例でもそのような考え方を踏襲しているのかなと思います。


なお、仮に譲渡所得の申告は契約日ベースで行ったとしても、小規模宅地等の特例の適用の際は引渡時点で保有継続の要件を考えていいことにもなっています。


といっても、税務署に変な疑いの目を向けられるのも好ましくないので、余程のことがなければ相続税の申告期限が過ぎるまでは売買契約は結ばない方が無難な対応かなと思います。

まとめ

今回は小規模宅地等の特例の注意点として、相続税の申告期限までは土地を売却してはいけない話を書いてみました。


特例を適用した土地について、相続税の申告期限前に売却してしまうと特例が適用できなくなる可能性が高いの注意しましょう。


わたしは今のところこの申告期限前に売却してしまったという事案に直面したことはありませんが、この論点はやっぱり怖いなと考えています。


お客様にあとで説明不足と言われないように、しっかり説明しないといけないなと考えています。


■編集後記
昨日は自宅でコーヒーの焙煎をしてみました。
カセットコンロと100均の片手鍋を使っての方法です。
かなり適当に焙煎をしましたが、一応普通に飲めるコーヒーが出来上がりました。
それにしばらくは部屋中にコーヒーの香りが充満してそれも良かったです。
焙煎は少し続けてみようと考えています。

■一日一新
タフグミ グレーピーパンチ
コーヒーの焙煎