個人が仕事で使っている資産を売った場合、その収入は基本的に譲渡所得として課税されます。
このとき、その資産を売るまでの償却費を事業所得の所得計算で経費に計上するか、譲渡所得の計算で取得費で計算をするのか選択ができます。
今回はそこらへんをまとめてみようと思います。
償却費は事業所得と譲渡所得のどちらかで経費にできる
仕事で使っている資産を売った場合、その年の1月1日~売った日までの間について減価償却費として、事業所得の計算上経費に計上ができます。
たしか、減価償却費は期末時点に所有している資産について適用できる計算であって、年の途中で売ってしまった場合、期末時点で所有していないから減価償却費を計上することができない。
そこで例外として売った日までの期間について減価償却費の計上を認めるという立てつけだったような。。まあこの辺はどうでもいいでしょう。
また、仕事で使っている資産を売る場合、基本的にその収入は事業所得の収入には該当せず譲渡所得として課税されることになります。
譲渡所得の計算は、収入金額-取得費-譲渡費用で計算をしますが、このうち取得費は売った資産が減価償却資産の場合、未償却残高となります。
未償却残高とはその名の通りまだ償却が済んでいない金額のことで、購入価額からこれまで計上してきた償却費を控除した金額を指します。
決算書の減価償却費の表にも右の方に未償却残高とありますがイメージ的にはその金額のことです。
そして、仮に売るまでの期間の減価償却費を事業所得の経費に計上する場合は、それだけ未償却残高(取得費)は減ることになり、譲渡所得は増えるということになります。
一方で、この売るまでの期間の減価償却費を事業所得の計算上経費に計上しないことも可能で、そうすると、その減価償却費の金額は譲渡所得の計算で取得費を構成することになり、譲渡所得がそれだけ減ることになります。
したがって、事業所得の計算で経費にするか、譲渡所得の計算で経費にするか選択が可能で、それぞれの適用税率や譲渡所得の特別控除の塩梅などを見て、償却費をどちらの所得で経費にするか判断をしていくことになります。
事業税の計算にも一応影響がある
また、この減価償却費資産を売ったときの、その年の償却費の取り扱いですが、個人事業税の計算にも影響があります。
つまり、事業税は基本的に事業所得や不動産所得の金額で計算し、譲渡所得の金額は事業税が課税される所得にはならないわけです。
したがって、基本的に事業所得の計算で減価償却費として計上してしまった方が事業税の計算上は有利なことが多いです。
一方、総合課税の譲渡損失がでる場合には事業税の計算でもその損失を事業所得や不動産所得から控除できる特例があります。
この特例が適用できるなら、どちらの所得で償却費を経費に計上しても事業税の金額に影響はないこともあるのかなと思います。
まあ、些末なことかもしれませんが、償却費の金額によっては事業税への影響も考慮してどちらの所得で経費に計上するか判断してみましょう。
まとめ
今回は仕事で使っている資産を売った時の償却費の取り扱いについてまとめてみました。
売った年の償却費は事業所得で経費に計上するか、譲渡所得の計算で取得費として経費に計上するか選択が可能です。
この点、所得税や事業税の負担に影響が出てきますので、どちらを選択したら有利か検討してみましょう。
■編集後記
最近息子を公園に連れて行って遊ばせています。
息子は本能のままに遊ぶので、放っておくとガンガン服を汚しますね。
これも経験と思いつつ、おいおいと思ったり。
靴もいつの間にか汚れますし、これは替えの服や靴をもう少し用意しないといけないなと思います。
■一日一新
富士かつ