不動産を売ると、基本的には高額な取引になりますので、税負担も重くなりがちです。
そこで、まず節税対策として検討するのはやっぱり特別控除だと思います。
代表的なのは居住用不動産の3,000万特別控除だと思いますが、特別控除が適用できなくても、含み益のある不動産と含み損のある不動産があれば、それらを同じ年に売ることで節税につながることがあります。
複数の不動産を同じ年に売って節税
不動産を売った場合、所得税の計算では分離課税の譲渡所得として課税されます。
この分離課税とは他の所得とは切り離して課税しますよという意味で、仮に不動産を売って売却損が出ても他の給与所得や事業所得といった所得と損益通算ができず切り捨てとなってしまいます。
一応、マイホームを売って売却損が出た場合にまだ住宅ローンが完済できていないと、他の所得と通算できたりする特例があるにはありますが、それは例外の取り扱いです。
一方で、分離課税の譲渡所得の中であれば、損益を通算することが可能です。
つまり、含み益のある不動産と含み損のある不動産を同じ年に売ることで、利益と損失を相殺できるため、結果として譲渡所得を減らし、税金を抑えることができるのです。
とはいえ、同じ年に売るのは難しい
とはいえ、複数の不動産の売却年を揃えるのは難しいです。
まさに、言うは易し行うは難しというやつです。
含み益のある不動産は比較的売りやすいかもしれませんが、含み損のある不動産は売りづらいことも多いでしょうし。
同じ年に売りたいがためにあまりに低い価格で売ってしまって、節税額以上の損が発生しては意味がありませんし。
また買手の融資の審査がおりずに、引き渡しの直前になって売買不成立なんて可能性もあります。
したがって、狙えたら狙ってみるくらいのつもりでチャレンジするくらいがちょうどいいのかもしれません。
まとめ
不動産の売却損は、通常給与所得や事業所得と通算できず切り捨てされます。
一方で不動産の譲渡所得の中では相殺が可能です。
そのため、含み益と含み損のある不動産を同じ年に売ることができれば、節税につながります。
ただし実際に同じ年に売却をまとめるのは難しい面もあるため、計画的に動くことが大切です。
含み益のある不動産と含み損のある不動産をお持ちで売却を検討していたら、同じ年に売ることができない検討してみましょう。
■編集後記
最近、息子がよく「パパ!」と元気よく呼んでくれるので嬉しいです。
わたしは今も昔も父のことを「父ちゃん」と呼んでいるので、「パパ」と呼ばれるのはちょっと恥ずかしかったりしますが。
大きくなっても、「パパ」なんでしょうかね。
■一日一新
シナノリップ りんご