PR

相続時精算課税の基礎控除の注意点

相続

昨年から相続時精算課税の贈与にも110万円の基礎控除が設けられました。


今回はこの基礎控除について注意点を書いてみようと思います。

2人以上から相続時精算課税の贈与を受けた場合

2人以上の贈与者から、同一年中に相続時精算課税の贈与を受けた場合、基礎控除はあくまで年間で110万に限られます。


2,500万の特別控除の枠は、相続時精算課税の贈与者ごとに設けられていますが、基礎控除についてはあくまで受贈者一人につき年間で110万までとなります。


したがって、こういった場合の基礎控除の金額については贈与を受けた財産の価額に応じて按分してそれぞれの贈与税の計算に組み込んでいくことになります。


たとえば、父と子、母と子でそれぞれ相続時精算課税の届出を出して、父と母それぞれから3,000万ずつ財産の贈与を受けたとします。


そうすると、基礎控除は父の贈与については55万、母の贈与についても55万となります。
※110万×3,000万÷(3,000万+3,000万)


そして、贈与税は、3,000万ー基礎控除55万ー特別控除2,500万=445万→445万×20%=89万とそれぞれ計算されることになります。


基礎控除と特別控除で枠の考え方が違いますので注意しましょう。

相続時精算課税の贈与と暦年贈与を受けた場合

次は相続時精算課税の贈与と暦年贈与を同一年中に受けた場合の基礎控除についてです。


つまり、父から相続時精算課税の贈与を受け、母から通常の贈与を受けたような場合です。


この点、基礎控除はそれぞれの贈与で年間110万ずつ認められることになります。


相続時精算課税の贈与と暦年贈与の基礎控除の枠は別枠と捉えるわけです。

まとめ

今回は相続時精算課税の基礎控除の注意点ということでまとめてみました。


昨年の改正で相続時精算課税を選択する方も増えている印象を受けます。


制度を理解して上手く活用したいですね。


■編集後記
昨日は自分の確定申告をしました。
例年だと1月中に終えていましたが今年は少し遅くなりました。
とりあえず申告が終わってスッキリしました。

■一日一新
自分の確定申告で事業所得を申告