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精算課税で不動産や株を贈与するときの考えどころ

相続

相続時精算課税の制度を使って不動産や株などの値動きがある財産を贈与する場合、その財産の評価額が相続時にどうなっているかで有利にもなれば不利にもなります。


しかし、あまりこのことについて心配してもしょうがないところはあるかなと思います。

価値が上がれば得、下がれば損

相続時精算課税を使って贈与をすると、その贈与者が亡くなった際の相続税の計算でその贈与財産とそのとき負担した贈与税は精算されます。


このとき、その贈与財産の評価額は贈与時の評価額で固定化され相続税の計算に組み込まれます。


したがって、相続時点で贈与した財産の評価額が贈与時より上がっていれば相続税の計算で有利になる一方、その逆の場合は不利になります。


たとえば、都心の地価が上がり続けている土地を精算課税で贈与してしまえば、その評価額は贈与時点の評価額で固定化されます。


結果として相続時にいくら地価が上がろうと、贈与時の評価額で相続税を計算できるため、税負担を抑えられる公算が高いわけです。

本筋を見失わないようにしよう

ただし、相続時の評価額による有利・不利は結果論でしかありません。


結局、贈与する財産の将来の値動きは誰にもわかりません。


むしろ大切なのは、「不動産を贈与してそこで子供に安心して住んでもらう」、「株を後継者に渡してスムーズに事業承継を進める」といったその贈与の本筋の部分です。


まずはこの本筋の部分を大切にして、相続時の評価額による有利不利についてはそのリスクはある程度覚悟しつつ、得になればいいよねくらいに構えておいた方がいいのかなと思います。


あとは、評価額が贈与時点で固定化されるので、その時点で相続税の負担をある程度見通しておくことも大事になります。


この点も本筋の部分と同様に注意しておきましょう。

まとめ

精算課税がその贈与財産の将来の値動きで結果的に損得が出るのは事実です。


ただ、そればかりを考えていると、本質を見誤りかねません。


「子供や孫に安心して生活してもらいたい」、「後継者に会社をしっかり承継したい」といった本来の贈与の目的を優先することが大切です。


将来の税負担の結果がどう転んでも、「本筋に沿った贈与だった」と思えるかどうか。


そこに重きを置くようにしましょう。


■編集後記
最近息子がイヤイヤ期に突入した気配があります。
ごはんの好き嫌いをしたり、歯磨きやお風呂を嫌がったりすることが増えたように思います。
少し前に保育園で同じクラスの子が保育園の玄関で「嫌だ~」と泣いていて、「これがイヤイヤ期か、大変だな」と思っていたところです。
息子のイヤイヤはまだ序の口だとは思いますが、今からちょっと身構えてしまいますね。

■一日一新
なか卯 アプリ