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短期前払費用の特例を適用する際の注意点

税金

先日、個人的には短期前払費用の特例を適用するのはオススメしていないことを書きました。
短期前払費用の特例をオススメしない理由


それでもなんやかんや、この特例を適用するということはたまにありますので、今回は短期前払費用の特例を適用する際の注意点についてまとめておこうと思います。

細かい注意点がたくさんある

短期前払費用の特例を適用する際には細かい注意点がたくさんあります。


単純に1年以内にサービスを受ける費用の前払いすれば、払った金額が経費になるという理解だと、その経費が認めてもらえない可能性があるわけです。


具体的には以下のような点に注意が必要です。

  1. 払ってから1年以内にサービスを受けないとダメ
  2. 重要な勘定科目に該当する支払いはダメ
  3. 収益と対応する支払いはダメ
  4. 会社の規模と比べて金額が高額だとダメ
  5. サービスの提供が等質等量でないとダメ

それでは次に具体的な注意点の内容について見ていきましょう。

注意点の内容

まず、1つめの「払ってから1年以内にサービスを受けないとダメ」ということですが、これは例えば翌期1年間の家賃を決算月の前月以前に払うような場合はダメということです。


3月決算の会社が2月に翌期の4月~3月の家賃を払ってはいけないのです。したがってこのケースなら決算月である3月に家賃の年払いをすれば特例の適用ができることになります。


2つめの「重要な勘定科目に該当する支払いはダメ」というのは、この特例がそもそも会計の世界でいうところの重要性の原則に合わせて用意されている特例のためこのような制限があると言われています。


例えば、役員報酬あたりは重要性の高い勘定科目のためこの特例の適用ができないと言われています。


また「収益と対応する支払いはダメ」という点も注意しなくてはいけません。収益と対応する支払いというのは代表格でいえば売上原価が挙げられます。


あとは、社宅家賃なんかも対応する家賃収入があるので、通常は特例の適用が認められる家賃でも適用ができないとされています。


会計の世界では費用収益対応の原則とか言ったりしますが、これは、収益と直接対応する経費はその収益と同じタイミングで計上しないと適切な利益計算ができないでしょという考え方です。


この考え方に即さないといけないような経費は、特例を使って収益の計上に先行して経費にすることはできないわけです。


4つ目の「会社の規模と比べて金額が高額だとダメ」というのは2つ目と同様に重要性の観点からの制限になります。


基本的にこの特例の処理が認められているのは、その支払いが重要でない、つまり利益計算にそんなに影響がなく、厳密な経理処理をするのは大変でしょうということを考慮しているためです。


具体的に売上の何%といった基準があるわけではありませんが、この特例を使って無理やり赤字にしたとかとなるとやはり否認されるリスクがあるわけです。


最後の「サービスの提供が等質等量でないとダメ」というのは、ちょっと表現が難しいのですが、家賃や生命保険料あたりは良くて、税理士や弁護士の顧問料はダメということです。


税理士にいつも払っている顧問料についてこの特例を使って、節税したいんだけどと相談しても税理士が困ってしまうわけですね。

まとめ

今回は短期前払費用の特例を適用する際の注意点ということで、この特例を適用する際の細かい注意点をまとめてみました。


たくさん注意点がありますね。短期前払費用の特例を適用する際は否認されることがないかよく確認してから実施するようにしましょう。


■編集後記
雨がずっと降っていますね。
散歩のタイミングが難しいです。
愛犬は自宅で排泄ができないので基本的に朝晩の散歩が必須です。
でも、雨に濡れるのは嫌みたいで、妻の当番の時なんかはちょっとマンションのエントランスまで行って、外を確かめて帰ってきたりもするそうです。
わたしは、なんとかそこらへんを一周だけでも散歩させてあげたいと思って、なるべく小雨のタイミングを見計らって散歩に行くようにしています。
ここ最近は上手く雨がやんだり小雨になったタイミングに散歩に行けています。
まだ天気の悪い日が続くみたいなので、散歩のタイミングを見計らう日々が続きそうです。

■一日一新
プレティオ ヤクルトの血圧対策の商品 ヤクルトの定期購入の景品でいただいたので