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自宅の敷地の一部に子供の自宅を建てる場合に小規模宅地等の特例は適用できるのか

相続

自宅の敷地が広い場合、子供が家庭を持ち始めたあたりで、その敷地の空きスペースに子供の自宅を建てようと考えることもあると思います。


今回はそのような場合にその子供の自宅の敷地部分について小規模宅地等の特例が適用できるのかについてまとめてみようと思います。

同一生計親族の居住用なら小規模宅地等の特例の適用ができる

小規模宅地等の特例の適用要件には相続以前に誰がどのように利用していたかというものがあります。


一般的には被相続人の居住用とか事業用として利用していた場合にこの特例を適用することになりますが、同一生計親族の居住用や事業用として利用していた場合でも特例の適用が可能です。


したがって、親の土地の一部に子供の自宅を建築して子供の家族が住むようになった場合でも、子供と親が同一生計なら、その子供の自宅の敷地部分については同一生計親族の居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用ができる可能性があります。


なお、ここでは建物を誰が所有しているかどうかは基本的に影響はありません。


子供自身が自宅を所有していたとしても特例の適用が可能ですし、また、子供の自宅を親が所有している場合でも、使用貸借、つまりタダか固定資産税程度の賃料で子供に親がその自宅を貸している限りは特例の適用が可能です。
※土地についても使用貸借が前提です

同一生計かどうかがくせ者

ただ、ここでよく問題になるのが、子供と親が同一生計かどうかという点です。あくまでこの点をクリアしないと、子供の自宅部分の敷地については居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用ができません。


では同一生計かどうかの定義ですが、実は相続税法にその定義はありません。一般的に所得税法で規定している生計を一にするという考え方を踏襲するような解釈が多いかなと思います。


つまり所得税法では基本的には同居していることで生計を一にするとなりますが、一方で必ずしも、同居である必要はなく、同居していなくても生活費等を互いに工面している場合は生計を一にすると捉えるということになっています。


この考え方を、今回のケースでも当てはめると、別の建物に住んでいるわけで同居ではないので、同一生計となるには親か子のいずれかの収入や財産が少なく、そのため一方がお金の工面をしてあげていることが要求されるわけです。


一番わかりやすいのは、水道光熱費や通信費などの固定費をそのお金を工面する側が代わりに払ってしまって、さらに生活費として毎月等一定のタイミングで送金して記録を残すことだと思いますが、実際そんなことをしている家族は少ないと思います。


また、互いに収入なり財産があって独立しているなら余程意識して同一生計であることを整備しておかないと、同一生計として認めてもらえないかなと思います。


まあ、そもそもお金の工面が双方で不要な場合に形式的にそういった同一生計であることを証明するようなお金の流れを用意したところで、それが認められるかも判然としませんが。


今回のケースではなんやかんや、子供の敷地部分について居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することは難しいと判断することも多いんじゃないかなと思うしだいです。

まとめ

今回は自宅の敷地の一部に子供の自宅を建てる場合に小規模宅地等の特例は適用できるのかについてまとめてみました。


この場合、子と親の関係が同一生計かどうかが肝になりますが、二棟の建物に住んでいて生活費等を共通にしているようなケースってそうないのかなと思います。


小規模宅地等の特例を検討するということは親側には相応の財産があるわけですし、家庭も持ったいい歳の子供に対して親が自宅だけでなく生活費までも工面なんてそうないでしょうしね。


もちろん当事者としては頻繁に顔を合わせるでしょうし、何かあればすぐにお互いの家を行き来し助け合いもするでしょうし、何かを貰ったらお裾分けなんてことも多いと思います。


ただそれだけでは小規模宅地等の特例で求められる同一生計とはならない可能性がありますので注意しましょう。


なお、今回は居住用宅地等としての小規模宅地等の特例を検討したので、土地や建物の貸し借りは使用貸借が前提でした。ここでもし使用貸借ではなく賃貸借での貸し借りをしていたとしたら、貸付事業用宅地等としての小規模宅地等の特例を検討することに発展していきます。


この話も、その土地の利用者が相続すると結局は利用状況の継続要件が満たせず適用ができないなんてこもあるのでややこしいですね。


小規模宅地等の特例はとにかくややこしいです。土地の利用状況が複数ある場合はどれを適用したらお得なのか、またそもそも適用できるのか生前からよく検討しておくことをオススメします。


■編集後記
以前から気になっていた中東戦争についての本をAudibleで聞いてみました。
本当は地図を片手に読めば理解が進むんでしょうけど耳で聞くだけなので、文字通り聞き流す感じですが、とりあえずいかに解決が困難かどうかは伝わってきました。
パワポケ7の黒野博士の「正義の反対は、別の“正義”」というフレーズを思い出しました。

■一日一新
【新版】中東戦争全史 Audible