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看板設置料の所得区分の考え方

税金

最近、車を走らせていると、近所でも某歯科に寄せた看板をよく見かけるようになった気がします。
ああいう看板って、やっぱりインパクトがありますよね。

さて今回は、「看板を設置してもらうことで受け取るお金(看板設置料)は、所得税法上どの所得に区分されるのか?」について簡単にまとめてみます。

基本は不動産所得になる

原則として、看板設置料は不動産所得に該当します。

イメージとしては、建物の屋上や外壁、敷地内のスペースなど、外に設置される看板を想定するとわかりやすいかなと思います。

建物なり土地の一部を貸して受け取る収入なので、不動産の賃貸料と同じように考えます。

したがって、件の歯医者さんの看板の設置料を得ている方は恐らくその収入を不動産所得として申告しているのかなと思います。
※会社が受け取っているなら所得区分と言う概念がありませんが

自分のお店の中で看板や広告を提示した場合

一方で、自分のお店の中に看板や広告を掲示して、その対価を受け取る場合、これは不動産所得ではありません。

この場合、所得税では、事業所得の「事業付随収入」として扱われます。
つまり、事業所得の中で雑収入として処理するわけです。

事業所得を得るためのお店の中でスペースを使って広告宣伝をしているだけなので、あくまでその事業の一環として捉える、というイメージですかね。

まとめ

看板設置料は、

  • 外に設置する看板 → 不動産所得
  • 店内に掲示する広告 → 事業所得(事業付随収入)

という整理になります。

一見似たような収入でも、看板の設置場所によって所得区分が変わるので注意が必要です。


■編集後記
ケンタッキーの福袋が当たりました。
でも、当選後の申し込みに難儀しました。
最初は申し込みしていたお店が検索に引っかからず、その後は福袋の選択が一向にできません。
結局、1月7日に受け取る予約をしました。

■一日一新
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