PR

【簡易課税】委託販売をしている人の事業区分

税金

消費税の簡易課税制度を使う場合、
避けて通れないのが「事業区分を何種にするか」という問題です。

これは結構、頭を悩ませることが少なくないのですが、
委託販売もそのひとつかなと思います。
今回は、委託販売をしている人の事業区分について整理してみます。

委託販売は判断に迷う

委託販売とは、他の事業者から販売を委託され、
消費者に対して商品を販売し、
その対価として手数料を受け取るような取引をいいます。

わたしがこれまでに関与したケースだと、
たとえば某ディズニー系の教材を委託販売している方の申告を見たことがあります。

このような委託販売の取引について、簡易課税制度を適用して消費税の計算をする際、
「事業区分を何種にするのか」で手が止まってしまうことが少なくありません。

委託販売は第4種事業

結論から書くと、委託販売は第4種事業に該当します。

委託を受けているとはいえ、実際に消費者に対して商品を販売しているため、
一見すると第1種事業や第2種事業ではないか、と考えてしまうこともあります。

ただし、委託販売は「自分の商品を売っている」のではなく、
他人に代わって販売を行うサービスとしての収入と捉えるのがポイントです。
そのため、第1種事業や第2種事業には該当しません。

ここまでは比較的間違えにくいのですが、
実務上それよりも勘違いしやすいのが、第5種事業として判定してしまうケースです。

「委託販売=サービス業の一種」というイメージから、第5種にしてしまうわけですが、
事業区分の判定における第5種事業は、単にサービス業っぽいという理由では該当しません。
日本標準産業分類上の特定の事業に該当する必要があります。

特定の事業は、「事業区分のフローチャート」という資料を国税が公表していますので、
そちらにつらつら書いてある業種ですね。

この特定の事業の中に、委託販売の事業は含まれていません。
そのため、委託販売は第5種事業ではなく、第4種事業として扱うことになります。
※ちなみに委託販売の業種の名前は「代理商、仲立業」といったりするようです

事業区分の判定は難しい

今回は、委託販売の事業区分について確認しました。

一般的な委託販売であれば、第4種事業に該当します。

実務では、
サービス業というイメージだけで
第5種事業として処理してしまっているケースを見かけることがありますが、
その場合、結果的に税負担が重くなってしまうため注意が必要です。

それにしても、簡易課税における事業区分の判定は意外と悩ましいところです。
最近は仕事の内容が多様化していますし、
複数の業務を並行して行っている方も少なくありませんので、
難しい場合は本当に難しいなと思います。

そういうときは、結局のところ、
先述したフローチャートや日本標準産業分類等をにらめっこして、
なんとかして判断するしかないですね。


■編集後記
最近、愛犬に「ココグルメ」というドッグフードを与えています。
この手のフードは、最初だけ食いつきがよくて、その後はあまり食べなくなる、
というのがお決まりのパターンですが、
これは今のところ、ずっと完食してくれています。

愛犬は定期的に食事を残してしまう傾向があるので、
こうした食いつきのいいフードは、
いざというときのためにストックしておこうかなと考えています。
ちょっとお値段は張りますが、それでも完食してくれるならアリですね。

■一日一新
「特定の基準所得金額の課税の特例に関する適用判定表 兼 税額計算書」の作成