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少額減価償却資産の特例を使うときに気を付けたい償却資産税の話

税金

仕事でパソコンや備品を買ったとき、よく利用する特例が「少額減価償却資産の特例」ですが、実はこの処理を選ぶとき、償却資産税との関係にも配慮が必要です。

少額減価償却資産の特例とは

少額減価償却資産の特例とは、
青色申告の特典で、事業用の資産を購入した場合に、
本来はその購入金額を、その資産の耐用年数に応じて減価償却で経費に落としていくところを、
その購入した年に全額経費にできる特例です。

これまでの基準は、

  • 1つあたり30万円未満
  • 年間合計300万円まで

となっていましたが、
今度の税制改正により、この30万円未満という基準が40万円未満に引き上げられる予定です。
※適用時期の詳細は未公表。恐らく2026年から

いろいろ値上がりしている昨今、この改正は歓迎すべき内容です。
来年からはパソコンも高くなると言われていますし。。

少額減価償却資産は償却資産に該当する

少額減価償却資産の特例を利用するとき、注意したいのが、償却資産税です。

つまり、少額減価償却資産の特例を使い、
法人税や所得税の計算で一括で経費に落としたとしても、
償却資産税の対象資産には該当します。

償却資産税とは、固定資産税の一種で、
毎年1月に、ざっくり言えば土地、建物、自動車以外の
事業用資産について申告し、課税される税金です。

一方で、金額が20万円未満の資産については、
「一括償却資産」という処理方法を選択できます。

この一括償却資産は、

  • 3年間で均等に経費化
  • 償却資産税の対象にならない

という特徴があります。

そのため、10万円~20万円未満の資産を購入した場合には、

  • 少額減価償却資産として処理するか
  • 一括償却資産として処理するか

という選択肢が生じ、
どちらを選ぶかによって、償却資産税の扱いが変わることになります。
※10万円未満の資産については、少額資産として全額を経費に落とすことができ、償却資産税の対象にもならないので考慮する必要がありません

どちらで処理するかの判断基準

10万円~20万円の資産を購入したとき、少額減価償却資産と一括償却資産のどちらの処理を選ぶかは、次のような点を踏まえて判断します。

  • その年の利益がどれくらい出ているか
  • 償却資産税の免税点(150万円)を超えそうか
  • 償却資産税の申告の手間をどう考えるか

利益があまり出ていない場合や、
償却資産税の申告そのものが負担に感じる場合には、
あえて一括償却資産として処理するという判断も十分考えられます。

少額減価償却資産の特例は便利な制度ですが、
10万~20万の間の価額の資産を買ったときは、
「経費になるかどうか」だけでなく、
「償却資産税への影響」も考慮してみましょう。


■編集後記
今日はアウトレットへ行ってきました。
そこで、まさかの高校時代の先輩(2つ上でエースだった方)に偶然お会いしました。

わたしもすぐに気付きましたが、先輩の方もすぐに気付いてくれたのが、なんだか妙に嬉しかったです。
軽く近況のような話をして(あとで調べてみたら、どうやら独立してピッチング指導のようなことをされているらしいのですが)、別れたあともしばらくは気持ちがふわふわしていました。

■一日一新
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