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子や孫に贈与をして特例税率を適用するときの注意点

相続

贈与税の計算方法は大きく暦年贈与と相続時精算課税の贈与に大別されます。


このうち、暦年贈与の税率は一般税率と特例税率に分かれます。


特例税率は、直系尊属からの贈与、つまり子や孫に対する贈与に対して適用される税率で、一般税率はそれ以外の贈与に適用される税率と整理できます。


今回はこの特例税率を適用するときの注意点についてまとめてみます。

子や孫の年齢が1月1日時点で18歳以上でないと適用できない

子や孫に対して贈与をして、特例税率を適用したい場合、まず贈与を受ける子や孫の年齢に気をつけましょう。


というのも、適用税率を適用するには、子や孫の年齢が贈与をした年の1月1日時点で18歳以上でないといけないからです。


したがって、子や孫の誕生日が1月1日でない限りは、18歳の誕生日を迎えた年の翌年以降に贈与をしないと特例税率は適用できないことになります。

特例税率が有利になる贈与価額を知っておこう

特例税率は特例というだけあって、一般税率の税率より優遇されています。


ただ、そのメリットが出てくるのは贈与税の課税価格が300万円を超えたところからになります。


300万円までの課税価格なら、特例税率と一般税率で税率は200万円までが10%、それ以上が15%で変わりません。


一方で、たとえば課税価格が400万円だとしたら、特例税率だと税額は50万円(400万円×15%-10万円)になりますが、一般税率のそれは55万円(400万円×20%-25万円)となり、5万円の差が出てきます。


なお、ここでいう課税価格とは贈与税の基礎控除額110万円を引いた後の金額を指します。


つまり、課税価格が300万円から税率が変わってくると書いてきましたが、贈与する金額が410万円から特例税率と一般税率で税額が変わってきます。


逆に言うと、410万以下の贈与をする分には、特例税率を適用してもしなくても、税額への影響はないわけです。

まとめ

暦年贈与の税率は一般税率と特例税率がありますが、特例税率を適用したい場合、まず受贈者の年齢に注意しましょう。


また、特例税率の方が優遇された税率ではありますが、一般税率との比較でメリットが出るのは410万を超える金額の贈与をするときからです。


このような取り扱いになっているのは、下の世代にたくさん贈与してもらって、その贈与を受けた世代にたくさんお金を使って欲しいという狙いがあるからです。


なので、少額(それが410万のライン)な贈与ではなく、ある程度の価額の贈与から優遇するような格好にもなっているのかなと思います。


特例税率の仕組みを理解して、上手く活用できるときは活用するにしましょう。


■編集後記
昨日は実家の近くの公園で行われているミニ鉄道運転会に家族で参加してきました。
息子は3回乗車させてもらいました。
最初はちょっと怖かったのか表情が硬かったですが、2回目以降は少し余裕も出ていい表情で楽しんでいました。
無料でこうやって遊ばせてくれるのもなかなかないよなと思います。
今年で45年くらいは続いているようです。
あまり記憶はないのですが、わたしも子供の頃に乗車していたようです。
たぶん、これから定期的にお世話になるような気がします。

■一日一新
ミニ鉄道運転会