今回は自宅兼事務所を売却した時の3,000万特別控除の適用について取り上げてみようと思います。
自宅兼事務所の売却でも3,000万特別控除の適用は可能
自宅兼事務所を売却した場合、その売却益のうち居住用部分に該当する金額については3,000万特別控除の適用が可能です。
このとき、居住用部分の算定については、国税が計算式を用意しています。
まず建物の居住用部分の計算式ですが、建物の床面積を、居住用、事務所用、それぞれの併用に分けて次のように計算をします。
居住用の床面積+併用の床面積×居住用の床面積÷(居住用の床面積+事務所用の床面積)=A
そして、Aを総床面積で除した割合が居住用部分の割合になります。
土地の居住用部分の計算式は以下のとおりです。ここでも土地の面積を居住用、事務所用(使わないけど)、併用で分けることになります。
居住用の面積+併用の面積×居住用部分の床面積(A)÷総床面積
ただ、特に課税上の弊害がなければ、土地の居住用部分の割合は建物のそれと同じでいいことになっています。
まあ、居住用や併用の土地の面積の算定をしようと思うと、どのみち建物の用途別の床面積の比率で計算するのが妥当な気がするので、結果的に建物と土地の居住用部分の割合が同じになるという結論に終着しそうですしね。
なお、そもそもこんな回りくどい計算をわざわざするのかという話もあるような。
わたしは、普段事業割合の算定で床面積でどうとかといった、一般的に言われるような合理的な計算たるものをしないタイプです。
そのためそれと同様にというか、それまで経費に計上してきた事業割合をベースに計算すれば問題ないような気がしますが。。
まあ、一応国税の用意した計算式でも計算してみて、これまで利用していた事業割合と比較して相当に乖離があれば国税の計算式を採用するくらいの心持でいいのかなと思ったりしています。
居住用部分が9割以上なら全体を自宅として捉えることができる
ここまで自宅兼事務所を売却した場合、3,000万特別控除の適用は、居住用部分に限って適用が可能であることを確認しました。
一方で、居住用部分の割合が9割以上の場合はその自宅兼事務所の全体を自宅として捉えていいことになっています。
つまり、先述したような売却益を按分計算して控除する云々は不要になるわけです。
1割未満しか事務所として使っていないなら、それは誤差の範疇だよねということなのかなと。
なお、この9割以上を居住用として利用する際には大目に見ますよという取り扱いはローン控除でも同様の取り扱いがあります。
この点、積極的に活用すべしというものでもありませんが、上手く活用するとちょっとだけお得になるかも分かりませんね。
まとめ
今回は自宅兼事務所を売却したときの3,000万特別控除の適用についてまとめてみました。
自宅兼事務所の売却でも居住用部分に関しては3,000万特別控除の適用は可能です。
その際の居住用部分の算定については一応国税が計算式を用意していますが、果たしてそのとおり計算をするのかは人によってマチマチのような気がします。
また、自宅兼事務所の居住用部分の割合が9割以上だと居住用部分云々の話は無視して全体を自宅として計算が可能です。
■編集後記
昨日は保育園の手続きの関係で市役所にちょっと寄りました。
そしたら、確定申告の相談会をやっていました。
もうそんな時期なんですね。
個人的には確定申告は年内から準備を始めて1月から申告できるなら申告しちゃえばいいと考えています。
役所も律儀に2月16日からじゃなくて前倒しで対応していけばいいのにと思いますが。
まあ、相談者も対応できないでしょうし、この時期のある種の恒例行事ということでこれからも続いていくのかなと思ったりしました。
■一日一新
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