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特定口座の税金の取り扱い

税金

今回は特定口座の税金の取り扱いについてまとめてみたいと思います。

特定口座とは

特定口座とはその特定口座内で行った上場株の売却損益を証券会社が計算してくれる口座のことを言います。本来、株の売却損益は自分で計算が必要で、具体的な計算式は「収入金額-取得費-譲渡費用-負債利子」です。


ただ、これをまともにやろうとすると大変です。ある銘柄の株を購入して後にその株を売却するだけなら計算は単純ですが、複数の時期に分けて購入していたり、売り買いを繰り返していたりすれば取得費の計算が複雑になるからです。


そのため、証券会社がこの面倒な計算を引き受けてくれる特定口座という制度が2003年からスタートしていますが、今では大分スタンダードな制度になっています。


ちなみに、今でも特定口座でない口座である、一般口座で株の売買をされている方はいらっしゃいますね。わたしの父のお客様でも一般口座で株の売買をされている方がいますが、申告の様子を見てるとやっぱりめんどくさそうですね。


なお、特定口座は源泉徴収ありの特定口座と源泉徴収なしの特定口座に分かれます。源泉徴収ありだと、証券会社が売却損益の計算に加えて、税金の計算をして自動で源泉徴収をしてくれます。


また、特定口座では上場株の配当の受け入れも可能ですが、仮に特定口座内で株の売却損が生じた場合、他の株の売却益や配当収入との相殺も取引の都度してくれます。


つまり、源泉徴収ありの特定口座では株の売買や配当収入があった都度、証券会社が口座内のトータルの利益を計算してくれて税金の徴収や精算までしてくれます。結果、年間で見ればいわゆる申告不要という特定口座の所得については確定申告しなくてOKという選択ができるのです。

特定口座の申告の仕方

特定口座の申告の仕方は少し複雑ですね。理由は特定口座内には株の売却損益と配当収入の二つの所得があるためです。


まず、源泉徴収ありの特定口座については売却損益にしても配当収入にしても申告不要を選択できます。


そして売却損益は申告不要の代わりに申告分離課税での申告が可能で、配当収入に関しては総合課税か申告分離課税での申告が可能です。


これらは基本的に特定口座内の所得の種類毎(売却益と配当収入)にどの組み合わせでも選択ができます。※特定口座内のこの会社の売却益や配当収入は申告不要で別の会社のそれらは申告しようというのはできません


また、売却損があると縛りがあって、それは売却損を申告分離課税で申告するなら配当収入も申告する必要があるという点です。


このとき配当収入は総合課税と申告分離課税どちらでの申告でも選択できますが、一般的には申告分離課税で申告すると思います。すでに特定口座内でそのような計算がされているはずですし、早めに売却損を相殺したほうがお得ですからね。


なお、複数の証券会社で特定口座がある場合は、それぞれの特定口座ごとに上述した申告の仕方を選択することになります。つまり、A証券の特定口座では申告不要を選択して、B証券の特定口座では申告分離課税で申告しようといったことが可能ということです。

まとめ

今回は特定口座の税金の取り扱いをまとめてみました。


株関係の申告ってややこしいですね。去年から配当所得については住民税の申告方法が所得税の申告方法と統一というルールになりましたが、あれもその前にやっと所得税の申告で住民税の申告方法を選択できるようになったと喜んでいた矢先の統一でしたので、いろいろとよくわかりませんね。


この際、配当所得に関しては総合課税廃止で、基本は申告不要、繰越控除なり他の口座での所得と相殺したい時だけ申告分離課税で申告でもいいような気がしますがどうなんでしょうか。


配当控除がなくなるから、二重課税がどうとかとなるのでしょうか。それとも非上場株の配当については総合課税がないと不都合があるのでしょうか。


少なくとも申告分離課税だと配当控除がないわけで、その点は税率が超過累進と一定税率という違いで説明できるのでしょうかね。よくわかりませんけど、総合課税廃止も一案な気がしています。


■編集後記
日に日に株価が戻っていますね。
先々週の大きな下落の前にそれなりにまとまった金額の株を思うところがあって購入していたので、しばらく大赤字でしたが、だいぶ見れるような数字になってきました。
下落した後にもいくつか株を購入しましたが、それらはいい感じに黒字になっていて、パフォーマンスを押し上げているだけとも言えますが。

■一日一新
サンメリー朝霞店