今年は8月に令和のブラックマンデーと呼ばれる株価の暴落がありました。
そのため、今年は例年に比べ所有している株式の損切りをした方も多いかも分かりません。
そこで、今回は特定口座で株式等の譲渡損失が生じた際には、確実に申告しようという話を記事にしてみようと思います。
※この記事は1つの源泉徴収ありの特定口座だけで運用していることを前提に書いています
特定口座で譲渡損失が生じた場合の取り扱い
特定口座で株式を売却して譲渡損失が生じた場合、その譲渡損失の金額は、その特定口座内の他の株式の譲渡益や配当収入の金額と通算されます。
また特定口座内の所得に対する税金も株式等の売却や配当収入があった都度、特定口座内の損益が計算され、その損益に合わせた税金が精算されることになります。
そして年末になれば、その特定口座内の所得や税金の計算は完結していることになります。
そのため、特定口座内の所得については、いわゆる申告不要という、確定申告をしなくてもいい取り扱いがあります。
一方で、譲渡損失の金額が多く、特定口座内の他の所得と相殺してもなお譲渡損失が残る場合、つまり特定口座の所得が赤字の場合は、その赤字は翌年以降に繰り越すことが可能です。
この繰り越すとは、要は、来年以降の特定口座の所得が黒字だったら、今年の赤字と相殺できちゃうわけです。そして税金が安くなると。
そこで注意点があるのですが、それは特定口座の年間の所得や税金の計算は証券会社が代わりにしてくれますが、この赤字の繰越に関しては、自分で所得税の確定申告をして赤字の繰越をするための書類も合わせて提出しなくてはいけないという点です。
そのため、もし今年たくさん損切りをする等して特定口座の所得が赤字になるようでしたら、確実に申告しましょうとなるわけです。
赤字の申告を忘れると、取り返しがつかないことも
では、特定口座の所得が赤字だったのにも関わらず、申告を忘れるとどうなるのでしょうか。
申告を忘れるといっても、基本的に次の2パターンが考えられます。
- 所得税の確定申告はしたけれど、特定口座の申告は忘れていたパターン
- 所得税の確定申告自体を忘れていたパターン
後者の場合は、期限後申告という形で申告することになりますが、この場合は特定口座の赤字の繰越は可能です。
一方で前者の場合は、取り返しがつかないことになります。
というのも、所得税の確定申告をして、特定口座の赤字を申告しないということは、その特定口座の所得については申告不要を納税者が選択したと考えることになっているためです。
そして自ら当初の申告で申告不要を選択したなら、赤字の繰越という有利な取り扱いを後から適用することは認めませんということになっています。
これは、納税者が赤字の繰越をするのに申告が必要なことを知らなかった場合でも同様の取り扱いです。
つまり意識的に申告不要を選択していなくても、そんなの関係ねえとなってしまうわけです。
まとめ
今回は特定口座で譲渡損失が生じたら確実に申告しようということで、当初の確定申告で特定口座の赤字の申告を忘れてしまうと取り返しがつかないことを書いてみました。
証券会社がしてくれるのはあくまで、年間の特定口座内の所得計算と税額計算だけです。
特定口座の赤字の繰越に関しては、納税者が自分で確定申告をしないと適用ができません。
そして当初の確定申告でその赤字の申告を忘れてしまうと、赤字の繰越ができなくなってしまいますので注意しましょう。
なお、期限後申告なら赤字の繰越は可能ではありますが、その申告で納税になるならペナルティも生じますし、何より期限後申告は通常の期限内の申告よりも億劫になりがちです。
期限後申告でも大丈夫と後回しにせず、サクッと期限内に申告するようにしましょう。
■編集後記
どうも、ライオンズは阪神の大山選手の獲得にも動いているそうです。
大山選手が加入したら心強いですね。
まあ近藤選手の時もあるぞあるぞと勝手に期待して、実は歯牙にもかけられていなかったので今回もそうじゃなきゃいいですけど。
あまり期待せずに動向を見守りたいと思います。
■一日一新
きこりの切株