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期限後申告で配偶者の税額軽減は適用できるのか

相続

相続税の申告における配偶者の税額軽減は、配偶者が相続する財産が1.6億円以下であれば相続税がかからない、という特例です。


このため、たまに「相続財産が1.6億円以下で配偶者がすべての財産を相続すれば、申告もしなくていい」といった誤解を耳にすることがあります。


この場合、特例の適用には期限内申告が必須ではないため、期限後申告でも適用は可能です。


ただし、その場合にも注意すべき点があります。

配偶者の税額軽減は期限後申告でも適用できる

冒頭にも触れた通り、配偶者の税額軽減は期限後申告でも適用が可能です。


したがって、相続後に「配偶者がすべての財産を引き継ぐ」と決め、相続税はゼロになると判断して申告をしていなかったケースでも、後から期限後申告で配偶者の税額軽減を使って申告することが可能です。


つまり、申告を忘れていたとしても、後から手続きをすることで救済される余地がある、いわばリカバリーが効く制度なのです。


ただし、すべてのケースでリカバリーできるわけではなく、分割の時期の条件を満たしていなければ適用できないこともあります。


次にその注意点について確認します。

分割の時期に注意

配偶者の税額軽減を期限後申告で適用する場合、分割をした時期に注意が必要です。


具体的には、遺産分割協議書の日付が相続税の申告期限内(相続開始から10ヵ月以内)の日付であれば、期限後申告であっても適用できるということになります。


一方で分割の時期が申告期限後になっている場合は、期限後申告で配偶者の税額軽減を適用して申告することはできません。


もっとも、このような場合でも、いわゆる未分割申告を行い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、その後分割が確定した時点で更正の請求を行うことで、最終的に配偶者の税額軽減が適用できる仕組みになっています。


つまり、期限後申告で特例を適用する場合には、分割の時期が重要なポイントになるということです。

まとめ

配偶者の税額軽減は、期限後申告であっても適用できる特例です。


ただし、「分割の時期」が重要なポイントになるため、遺産分割協議が期限内に済んでいるかどうかを必ず確認する必要があります。


もし分割が申告期限に間に合わない場合でも、未分割申告や分割見込書の提出など、適切な対応をしておけば後から救済を受けられる仕組みもあります。


まあ、相続税に限らず税法の納税者に有利な特例のほとんどは基本的に申告することが要件になっています。


今回取り上げた配偶者の税額軽減もその一つで、申告して初めて特例が適用され配偶者の税負担が軽減されるというものです。


特例ありきで税額が0になるから申告は不要と考えず、必ず税額0でも申告が必要かどうか確認して必要な申告はサクッと適切に行うようにしましょう。


■編集後記
今日は愛犬のシャンプーをしました。
最近は3週間おきくらいのペースでシャンプーをするようにしています。
以前はホームセンターのセルフシャンプーを利用していましたが、最近はずっと自宅で行っています。
片付け等も含めるとそれなりに時間がかかるのでなかなか大変ですが、フワフワになった愛犬を見ると最低限これくらいの頻度でシャンプーをしたいなと思っています。

■一日一新
舟和 工場売店 ※リニューアル後