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印紙税の調査と税理士の対応

税金

今回は印紙税の調査と税理士の対応についてまとめてみようと思います。

印紙税の調査には2つのタイプがある

印紙税の調査には2つのタイプがあります。


単独調査と同時処理というものです。


単独調査とはその名の通り印紙税だけを調べる調査のこといいます。


単独調査は、資本金が1億円以上の会社や売上が何十億(?)以上もあるような会社に対して行われます。


そのため、中小企業だと単独調査が実施されるケースは滅多にないのかなと思います。


ただ、他の納税者の調査等で多額の印紙税の納付が行われていない等といったことを税務署が感知している場合は、たとえ中小企業や個人事業主でも単独調査が実施される可能性はあります。


では、同時処理についてですが、こちらは一般的な中小企業に対して行われる印紙税の調査の手法になります。


同時処理という言葉は分かりにくいですが、要は他の法人税や所得税、消費税といった税目の調査と一緒に印紙税もチェックをして、不備があれば指摘をしますよというものです。


税務署の方は、法人税や所得税等の調査をする際に、何気なく印紙税の納付漏れがないかチェックをしているわけですね。


なお、あまりに印紙税の納付漏れがたくさん発見されたり、印紙の再利用など悪質なことをしていることが発見されると、同時処理の調査から単独調査に移行されることもあります。

印紙税の調査に対しての税理士の対応

実は印紙税は、税という言葉がついていますが、税理士が納税者に変わって税務署の方と印紙税の課税について議論したりすることができないことになっています。


税理士法の中で、税理士が納税者に変わって税務署等と議論できる税目の中に印紙税が入っていないためです。


そのため、単独調査では調査の場に税理士が同席すら許されないこともあるようです。


一方で、先述した同時処理での調査の範疇では、税理士が納税者に変わって税務署の方と話し合いをして落としどころを見つけることがほとんどかなと思います。


同時処理での指摘だと、税務署の方も基本的には不納付の申出という着地点で話を進めてきます。
※不納付の申出というのは、修正申告のようなものです


下手に税理士法的に印紙税については代理権限がありませんよねといった話をして、税理士を除外するようなことをしては決着が遅れる可能性もあるので、割と寛容に実務が回っているのかなと思っています。

まとめ

今回は印紙税の調査について、調査の種類が2パターンあることと、それぞれの調査について税理士がどう対応できるのかについてまとめてみました。


単独調査が実施されると、調査の場では税理士は基本的に無力になってしまい、納税者本人が税務署の方と相対さないといけません。


大きな会社だと経理部だとか法務部だとかがしっかりしていると思うので、税理士がいなくてもなんとかなりそうですが、小さな会社や個人事業主だと税務署の方の言われるがままになってしまうのかなと思います。


一方で同時処理の場合だと、なんやかんや税理士が同席していれば、基本的には税理士が対応することになるのかなと思います。


なお印紙税の調査の対策としては、結局は日ごろから、自分の仕事で印紙税がどんなやりとりに必要になるのかを把握しておいて、きちんと対応しておくかに尽きるのかなと思います。


■編集後記
昨日は久しぶりに雨が降りました。
ちょうど夜の散歩の時間と雨が被ってしまい、夜の散歩はかなり短めでした。
そうすると翌朝の散歩(わたしが担当)が大変になるのはいつものことです。
やっぱりいろいろ溜まっていたようで、いつもより大変な散歩になりました。

■一日一新
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