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結局大学生はいくらまでバイトをしていいのか

税金

昨年から話題になった年収の壁問題。


結局、今年の所得税の計算から、基礎控除額が増えたり、給与所得控除額が増えたりとかなりややこしくなっています。


また、大学生の子供に対しては扶養控除の適用ができない収入があったとしても、その収入に応じて段階的に控除額が減るような仕組み(特定親族特別控除)が新たに設けられました。


これで年収の壁がなくなったとなればいいのですが、いろいろ調べるとどうなんだろうと思います。

所得税がかからないラインは大幅に上昇した

まず本人の所得税がかからないラインは確かに大幅に上昇しました。


具体的には基礎控除額が48万から95万(基本分58万+上乗せ分37万)に増え、給与所得控除額が55万から65万に増えましたので、合計160万の給与収入までは所得税はかからないという計算になります。


これまでは103万がそのラインだったので57万の上昇となりこれはずいぶん増えたなという印象ですね。


また、親の所得税の計算で大学生の子供を扶養に入れる計算でも大きな改正がありました。


一つ目は先述したように基礎控除額と給与所得控除額が10万ずつ増えたことで、従来の扶養控除(大学生なので63万が控除額)の所得要件が緩和され、扶養に入れられる子供の給与収入が103万から123万になりました。
※基礎控除の上乗せ分の金額はあくまで本人の基礎控除の話です


そして、これが目玉と言えそうですが、新たに「特定親族特別控除」というものが創設されました。


この制度は、言ってみれば大学生版の配偶者特別控除です。


この制度ができたことで子供の給与収入が123万を超えてしまったとしても、150万までの給与収入なら扶養控除と同じ63万を控除できることになり、150万を超える給与収入があれば段階的に控除額が減る、そんな計算ができるようになりました。


結果的に所得税だけにフォーカスすると、大学生の子供には給与収入を150万未満に抑えてもらえれば、子供本人に所得税は発生せず、親の所得税の計算でもこれまで通り63万が引けることになります。

住民税や社会保険に注意しよう

今回の改正で確かに所得税の面では年収の壁は緩和されたようです。


ただし、忘れてはいけないのが住民税や社会保険です。


まず、住民税ですが、これは改正後(2026年度分から)だと、子供の給与収入が134万以下なら所得割の課税はありません。


この134万の内訳は、給与所得控除額が65万、基礎控除額が43万、勤労学生控除が26万です。


なお、住民税は所得割の他に均等割というものもあります。


この均等割の課税が発生するラインは110万が基本のようですが自治体によって変わります。
※新座市は110万みたいです。内訳は給与所得控除額が65万、非課税限度額45万


均等割の金額は大体数千円程度ですが、「一切税金を払いたくない!」となると結局は給与収入は110万までに抑える必要がでてくるわけです。


この点はもしかしたら自治体によって学生だと優遇措置があるかもですが、まあ細かいことは調べてみないとなんともですね。


正直この所得割はかからないけれど、均等割だけかかるという方を見たことがないので、実際そういった課税があるのか現実味がないです。


話しを戻して、住民税の他に社会保険も忘れてはいけません。


大学生が社会保険に入る要件としては、4分の3基準というものがまずあります。


これは正社員が働く日数の4分の3以上働くと社会保険に加入してもらいますよというものです。


この点、最近は時給が高いので150万くらい稼いでも、そう基準に当てはまることも少ないような気もしますがどうなんでしょう。


ただ社会保険には130万の壁なるものもあるようです。


これは130万以上の給与収入があれば親の社会保険の扶養から外れるというものです。


一応、一時的に130万の収入を超えてしまったと子供の職場が証明してくれれば親の扶養に入り続けることもできるそうなので実際はいくらか融通が利くのかなと思いますが、このラインも頭に入れる必要がありそうです。

結局あまり変わらないような

たまに、お客様から今回のテーマのご質問をいただくことがあります。


これまで書いてきたように、たしかに所得税の面では年収の壁は緩和されたようです。


まあ、複雑すぎて嫌になりますが。


ただ、所得税の壁は緩和されたとしても、結局住民税や社会保険の壁を考えるとあまり変わっていないように思います。


大抵、「大学生の子供に税金が発生するのもな~」、「難しいこと考えるの嫌ですよね」、「勉強や遊びに時間を使った方がいいんじゃない」ということで、これまでと変わらず100万未満に抑えるのが無難ですねという結論になることがわたしは多いです。


わたしが普段から接しているお客様だと、だいたいはこれで納得してくれるのですが。。


みなさん今回の改正でギリギリのラインを狙ったりするのでしょうかね。


※今回は税金と社会保険の壁について主に触れましたが、他にも場合によっては扶養手当や奨学金等への影響も考える必要がありそうです


■編集後記
今日からライオンズの本拠地のベルーナドームでは暑さ対策で冷却用ミストが稼働しているようです。
これでどこまで暑さ対策になるのか謎ですが、ラジオをきいてたら審判の方が今日はいつもより涼しいようなことを言っていたそうです。
たしかこの話が上がったときは湿度がさらに上がって良くないんじゃないかとか言われてた気もしますが、ちゃんと効果があるのかも知れませんね。

■一日一新
チョコバナナフラッペ(イーブイ・ピカチュウ)