今回は会社で土地を売却したときに消費税で注意したいことを取り上げてみようと思います。
いわゆるたまたま土地をどうたらというやつです。
会社を前提にしていますが、個人事業主でも原則計算(簡易課税や2割特例を適用しない計算)で消費税を計算する方なら同様に注意が必要です。
土地を売却すると課税売上割合がガクッと下がる
土地の売却をすると、その売却収入は消費税の計算上、非課税売上という扱いになります。
非課税売上ということは、土地の売却収入に対して消費税の課税はありません。
しかし、この非課税売上ですが、消費税の計算では課税売上割合という割合に影響があります。
つまり、土地を売却して多額の非課税売上が発生すると課税売上割合がガクッと下がるわけです。
この割合は、消費税の計算で原則計算をする際に、共通対応の経費といったものに乗じる割合となります。
そうすると課税売上割合が下がった分だけ、消費税の計算で控除できる金額が減ることになり税負担も増える傾向にあります。
このような計算結果になってしまうことは、土地の売却に対応する経費がほとんどないことを考えると不都合な結果です。
そこでこのような場合には課税売上割合に準ずる割合の承認申請という手続きが用意されています。
土地を売却する予定があるなら早めに税理士に相談しよう
さて、この課税売上割合に準ずる割合の承認申請ですが、適用要件は次のとおりです。
- 土地の売却が単発であること
- 土地の売却を除けば、事業の実態に変化がないこと
- 過去3年間の最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内であること
まあ、適用要件は意外と難しいところもあるので、詳しくは顧問税理士なりなんなりに判断を仰げばいいです。
注意点としてこの特例を適用したい場合は、その適用をしたい事業年度中に申請をする必要があるという点です。
そのため、期末後に土地の売却があったことを税理士に報告しても、土地の売却があった事業年度にこの特例は適用できません。
また、一応承認申請という手続きなので、納税者が申請をして、その申請を税務署が承認するか却下するか判断をすることになります。
そのため、土地の売却をする予定があるなら、早めにそのことを顧問税理士に共有しておいて、具体的な売却の日程が決まりしだい、そのことを報告した方が何かとスムーズです。
もし、年一で税理士に申告を依頼している場合だと、この情報共有が疎かになりがちですので特に注意が必要です。
また、税理士と顧問契約をしていない場合は、とりあえず自力で申請をできないか検討して難しそうなら早めに税理士に相談してみましょう。
まとめ
今回は土地を売却した際の課税売上割合に準ずる割合の申請について取り上げてみました。
税理士も土地の売却について知らないと対応ができませんので、できれば自分から土地の売却のスケジュール等については共有するようにした方がいいかなと思います。
まあ、税理士側でもそこんとこを自ら把握するように努力していくべきという向きもあると思いますが、税理士側としても意外と失念していたりすることもあるので注意しましょう。
土地の売却に限らず、高額な資産の購入や売却の際には必ず税金の話が絡んできます。
事前の相談で結果が変わることもあるので、そういったときは顧問税理士にとりあえず相談をするようにしましょう。
■編集後記
昨日は、久々に入間のアウトレットに行ってきました。
息子が生まれてからはご無沙汰だったので、たぶん1年ぶりだと思います。
初売り期間は終わっていたので福袋はほとんど売っていませんでしたが、その分人が少なくてスムーズに回れてよかったです。
一応妻はChampionの福袋が余っていたので購入しました。
どれもシンプルなデザインで着回ししやすそうで満足そうでした。
これなら、わたしもサイズがあれば買いたかったなと思いました。
■一日一新
お肉屋さんが「君に、焼いて揚げる。」
スタバ 三井アウトレットパーク入間店