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税金の還付があったときの取り扱いに注意しよう

税金

今回は個人事業主に税金の還付があったときの取り扱いについてまとめてみようと思います。


税金の還付と一口に言っても、厳密には還付金と還付加算金とに分けられます。


それぞれ、税務上の取り扱いが変わってきます。

税金の還付の内訳に注意しよう

個人事業主の方だと、所得税や消費税の還付を受けることがあります。


一昨年の所得が昨年の所得より高いケースがその代表例かなと思います。


つまり、一昨年の納税額をベースに計算した予定納税の金額が、昨年の所得で計算した年税額より高くなってしまった場合は、その予定納税で納めすぎていた金額が戻ってくるわけです。


このとき、戻ってくる金額は還付金と還付加算金とに分けられます。


還付金は納めすぎていた金額そのもののことで、還付加算金は利息的な意味合いのある金額のことです。


これらは同時に入金がありますので、通帳の入金を見ただけではその内訳が分かりません。


そのため、基本的には税務署から届く通知にその内訳が書かれていますので、そちらで確認をすることになります。


また、所得税にしても消費税にしても申告をした結果還付がされていますので、その申告書に記載されている還付金額が還付金の金額で差額が還付加算金と考えても問題ないです。


まずは、税金の還付があったら必ず還付加算金がないかの確認をするようにしましょう。

還付金と還付加算金のそれぞれの取り扱いに注意しよう

では次に還付金と還付加算金の取り扱いについて確認します。


今回は税目別に分けて書いてこうと思います。

所得税の還付があった場合の取り扱い

まずは所得税について還付があった場合についてです。


所得税のポイントは所得税自体は納付にしても還付にしても、所得計算に影響を与えないということです。


なので、所得税の還付金については会計上、事業主借で処理して終了です。


還付加算金については、雑所得として申告が必要となります。


会計処理はこれまた事業主借とするのが一般的ですが、還付金と還付加算金は分けて仕訳を登録しといた方が後で見返すときに便利です。


そして、所得税の申告で雑所得として申告することを忘れないようにしましょう。

消費税の還付があった場合の取り扱い

次に消費税の還付があった場合の取り扱いについて確認しましょう。


消費税については税込経理の場合、納付は租税公課で処理し、還付は雑収入で処理するというのがポイントになります。


これは、普段納付のときに租税公課で処理していると思うので、そのお金が戻ってきたら逆に収入として計上すると捉えればいいです。


所得税の還付の場合もそうですが、納付した時の処理と対応する形で還付のときの処理を考えるといいです。


なお、還付加算金については、所得税の還付加算金と同様に雑所得としての申告が必要です。


会計上は事業主借で処理して、所得税の申告書で雑所得として申告するようにしましょう。

その他の税金の還付があった場合の取り扱い

個人事業主の場合、還付がある税金はパッと思いつくのが所得税と消費税です。


でも、事業税や固定資産税の還付もあり得ますので、それらの税金の還付があったときの取り扱いも軽く確認します。


これも、結局は先述した納付をしたときの処理との対応で考えるといいです。


たとえば、事業税なら、納付の時に租税公課で経費にしているはずなので、還付があれば雑収入で収入計上をするわけです。


そして還付加算金については、事業主借で処理して雑所得として申告をすることになります。


この基本を押さえておけば、なんとかなるかなと思います。
※家事按分の話とか、過年度分の還付の収入計上の時期の話とかは注意が必要です

まとめ

今回は税金の還付があったときの取り扱いについてまとめてみました。


税金が還付される金額には、納めすぎていた金額そのものである還付金と、還付がされるまでの間の利息のような性質を持つ還付加算金とがあります。


それぞれで会計処理や税務上の取り扱いが変わってきますので注意しましょう。


特に還付加算金は申告が漏れやすいです。


そこまで大きな金額にならないかも知れませんが、こういうところもサクッと適切な申告を心がけたいですね。


■編集後記
アイキャッチの愛犬の写真ですが、愛犬が日向になっているところで昼寝をしているところです。
カーテンを開けて日向を作ってあげると、やっぱり日向が気持ちいいのか、日向が移動するのに合わせて愛犬は昼寝をする場所を変えています。

■一日一新
無印 2025福缶