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贈与をするときは、相続のときの取り扱いにも注意しよう

相続

贈与をする場合は、贈与税だけではなく、その贈与が相続でどのように取り扱うかも注意しましょう。

贈与は贈与税が課税されておしまいではない

贈与をすると贈与税が課税されます。


タダで何かをあげた結果、その何かを貰った人は得をしたわけですから、そこでその貰った人に対して贈与税が課税される。


そのことは、まあ分かりやすいのかなと思います。


ただ、贈与税だけ注意すればいいかというとそういうわけにはいきません。


実は、贈与をする場合、相続のときにその贈与がどう影響するかということも注意が必要です。

贈与をするときは、贈与税だけでなく相続時の取り扱いもセットで考える

贈与は相続にも影響があります。


その贈与が一般的な贈与(暦年贈与)なら、その贈与をしてから7年以内(当面は3年で順次延長)にその贈与をした人に相続が発生すると、その贈与をした財産は原則相続税が課税されてしまいます。


このことを生前贈与加算と言ったりします。


また、贈与が相続時精算課税の贈与だった場合は、届出の提出をした日以降の贈与に関しては、その名の通り相続で精算、つまり相続税の課税が約束されます。


このように贈与をすると、贈与税だけでなく相続税が課税されることがあり、特に節税目的で贈与をするなら、相続税の課税まで考慮して贈与を実行していくことが大切です。


また、ここまでは相続税の話でしたが、民法でも、同様に贈与が相続と絡んでくる話があります。


それは特別受益の話です。


兄さんは生前にあれだけ贈与を受けたんだから、その分オレが多めに相続させてもらうよ、そんな話のことです。


相続税法が生前の贈与を相続税の計算に取り込む考え方と、民法の特別受益の考え方は似てるようで異なるところもたくさんありますが、どちらの法律でも贈与が相続に絡んでくる格好になっています。


いずれにしても贈与をするときは相続への影響も考慮することが大切です。

まとめ

贈与をするときは贈与税の課税だけでなく、将来の相続でどうその贈与が影響するかにも注意しましょう。


これを怠ると、相続のときに思いのほか相続税の負担が多くなったり、最悪争族に発展してしまうこともありますので気をつけましょう。


■編集後記
ライオンズが今日は快勝でした。
これでファイターズとのゲーム差は0.5です。
明日は武内投手です。
次から次にいい先発が投げるので頼もしいですね。

■一日一新
息子に「パパ」とハッキリ呼ばれる